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社内不倫について

著者 ロイエンタール さん

最終更新日:2011年06月15日 18:32

工場で総務経理の責任者をしているものです。
当社社員の既婚女性と独身男性の話になります。
私が把握している事実として1年前から不倫関係にあったとの事ですが、女性側の夫に事が全て露見し、裁判に発展した結果、男性社員が慰謝料的な支払を命じられる判決になったとの事です。これについては、直接聞いた訳ではなく、独自に情報を入手したものにて定かではありません。
更には、女性は離婚に向けての話も進んでおり、不倫相手であった男性との再婚に向けての準備段階に入っている模様です。
相談内容は、
①不倫関係と裁判が事実であれば、双方共に自主退職をしてもらう方向に話を持っていくのは可能か?
自主退職を拒まれた際、コンプラ違反による解雇は可能か?
という事です。
ちなみに、女性は1年契約で男性は常雇用になります。

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Re: 社内不倫について

ロイエンタールさん こんにちは

日本には不倫そのものを処罰する法律はありません。
不倫をした社員を窃盗や傷害などの事件を起こした犯罪者のように処分する事は根本的にはできないでしょう。

「不倫」とは、あくまでも道徳的な観念と思います。

とはいえ、不倫相手の配偶者が訴えられたりすれば、民法上では損害賠償支払いの義務などが発生するなど、責任を問わうことは問題はありません。

道徳上・社会通念上の責任問題を会社での懲戒処分の対象にするには、単純に「悪いことだから」というだけでなく、客観的に見て処分が妥当と考えられるだけの条件が必要となりでしょう。
不倫をした社員を処分するには、就業規則懲戒規程などにその記述がなければそのことを 課すことはできないでしょう。
ただし、就業規則懲戒処分に該当するケースを全て書き出すのは不可能と思いますから、たいていの場合は
「社内の風紀を著しく乱す行為を行った者は・・・」とか、
「会社の社会的信用を失墜させるような行為を行った者は・・・」
というような記述になっているでしょう。

このことから不倫による処分に関しては、その社員の行為が、
・本当に会社の正常な運営を妨げるほどに風紀を乱したのか?
・経営状態に影響を与えるほど会社の評判を落としたのか?
というあたりが重要になってきます。

あくまで例外化も知れませんが、不倫の事実が当事者と上司にしか伝わっていないとしたら、「社内の風紀を著しく乱した」というのはあまりにも拡大解釈であると考えられます。

また、社員とその家族くらいにしか情報が漏れていないのも関わらず「会社の社会的信用を失墜させた」と考えるのも拡大解釈としか考えられません。

実際に不倫という行為が与えた損害の規模と、懲戒処分の内容が釣り合っていなければ不当処分ということになり、該当者からの不当行為として賠償責任を問われる場合もあります。

単に「配偶者以外の異性と肉体関係を持った」というだけで処分の対象とするなら、風俗系のお店を一度でも利用した社員は全て処分の対象としなければいけないでしょう。
そんな事は社会通念上許されるとも思えません。

さらに、懲戒処分はあくまでも事実が確定していないと下すことはできませんし「社内で不倫の噂がある」というだけで処分したりすれば、これは完全に権利の乱用となります。
お話では、三者間で話し合いも進んでいるようですが、原則会社に与えた賠償責任をつことができるか否かでしょう。また、昨今、離婚等に至り生活費等の支払いを求める判例もあり、不正に行わない場合には給与差し止め訴訟等も起きています。ここはやはり経緯を判断することが必要でしょう。

Re: 社内不倫について

ロイエンタール さん
こんにちは

「akijin」さんご意見同様です。
係る社員さんは、秘密裏で事を進めていることが、会社から指摘なりされた場合、個人情報の漏洩に繋がり兼ねません。

 リスクの軽減策として、該当する規則等探すのは良いとしても、まわりの社員さんも気づいているとしても、会社としてはそのままのほうが宜しいように思います。

 そのうち、社員さんの方で動くと思いますよ。

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