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労務管理

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労働保険加入要件について

著者 kimirin さん

最終更新日:2011年06月14日 18:45

かなり初歩的な質問ですみません。
労働保険についてなんですが、雇用主は労働保険に入れないのでしょうか?
当方は、社会福祉法人なのですが、雇用主とは理事長になるのでしょうか?施設を3つ運営しているのですが、各施設の施設長も雇用主となるのでしょうか?

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Re: 労働保険加入要件について

著者acchanpapaさん

2011年06月14日 22:36

元 監督署職員です。

事業主は法人そのものですが、
法人を代表する理事長も事業主となり
労働者としての扱いはないでしょう。

施設長の場合、役員となって経営を行っているのであれば
労働者として扱われませんが、
一般には労働者として扱われることが多いと思います。

労働保険の対象となるのは、労働者だけですが、
中小企業の場合には、法人役員労働者同様の
職務を行う事が考えられるので、
労災保険特別加入の制度がありますので、
この制度を使えば、加入が可能となります。
労働保険事務組合を通じて手続きを行います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働保険加入要件について

著者kimirinさん

2011年06月16日 14:53

丁寧なご回答ありがとうございました。
 理事長、理事をしている施設長以外で加入するよう事務処理をすすめます。

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