相談の広場
約1年半の育児休暇を取得して職場復帰しましたが、子供がまだ小さいので子供の病気などで会社を休む機会が多いです。
そこで本人からは、有給休暇を利用したいとの申し出がありますが、基準法では、入社後、6ケ月目から有給を与えることが義務づけられていますが、本件のような場合には法的にはどうなっているのか、また慣例としてどのように取り扱っているのかご教授お願いします。
スポンサーリンク
> 約1年半の育児休暇を取得して職場復帰しましたが、子供がまだ小さいので子供の病気などで会社を休む機会が多いです。
> そこで本人からは、有給休暇を利用したいとの申し出がありますが、基準法では、入社後、6ケ月目から有給を与えることが義務づけられていますが、本件のような場合には法的にはどうなっているのか、また慣例としてどのように取り扱っているのかご教授お願いします。
育児「休暇」でなく育児介護休業法の育児「休業」としてお答えします。
労働基準法の年次有給休暇をさだめた39条8項に、育児介護休業法の育児休業(介護休業も同じ)をした者は、休業期間は出勤したものとして扱うように定めています。
よって入社時からの勤続年数(半年、1年半、2年半刻み)に応じて法定の日数が付与されます。
元 監督署職員です。
年休についてはいつかいりさんが書かれているように
出勤していたものとして付与されることになりますが、
まさに、この病気の看護のための休暇制度が
育児介護休業法により、就学までの子供に対して
1年に5労働日設けられ、請求があれば拒むことができないと
しております。
ただし、制度上無給でも構わないことになっていますので
就業規則を確認してみてはどうでしょうか。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]