相談の広場
被保険者報酬月額変更届は2等級以上の変更がない限り、届出を出さなくて良いとされていますが、
給与計算で1等級上がっている場合、社会保険料は1等級上げて給与から天引きすればよろしいのでしょうか?
または、等級を上げずにいつも通りの等級で天引きすればよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> >2等級上って初めて、日本年金機構に変更手続が出来、連絡し、その連絡を受け年金機構が社会保険料を変更して送りつけてくるので支払うのです。
> 社会保険料の納付金額が上らないのに、被保険者からの等級を変え、保険料だけを上げると会社と被保険者との折半額になりませんよね。
> 2等級上らない場合は、そのままです。
> 算定基礎届けの4.5.6月の時はその金額で2等級、1等級に関係なく平均の報酬月額で、9月分より変更になります。
そうですよね。。
1等級上げた金額で社会保険料を徴収してしまったので、もう一度計算し直して返金分を出したいと思います。
もう一点確認なのですが、雇用保険(労働保険)はその都度の計算になるのでしょうか。(出張費も入れて金額を出す形になりますでしょうか。)
よろしくお願い致します。
> 被保険者報酬月額変更届は2等級以上の変更がない限り、届出を出さなくて良いとされていますが、
> 給与計算で1等級上がっている場合、社会保険料は1等級上げて給与から天引きすればよろしいのでしょうか?
> または、等級を上げずにいつも通りの等級で天引きすればよろしいのでしょうか?
>
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
社会保険料は、入社時の格付けを除けば、
①定時決定(算定)
②随時改定(月変)
があります。
4・5・6月の3ヶ月の平均(今年は法律改正があり、1年の平均と比べて2等級以上の差がある場合には、別の取扱)で算出。9月分から改定する算定があります。
また、月変は単に2等級以上の差が生じるだけでは月変となりません。
固定的賃金の変動と↑↑又は↓↓2等級以上上がるか下がるかが、同じ矢印の向きでなければなりません。
ご質問の、1等級変わる=社会保険料控除をかえるではありません。
固定的賃金の変動がなければ、まずは定時改定(算定)の届出をしてください。
> まず確認です。
> 出張費は立替金ですか出張手当ですか?
> 手当ですと入れての金額になります。
> 雇用保険は支給合計に対しての、その都度の金額に応じての金額になります。
雇用保険はべつなのですね!
出張費は立替金として出してます。
話を戻しますが、、
被保険者報酬月額変更届を提出するのには変更後3カ月後になると思いますが
たとえば6月からなのであれば
8月の給与が支払われたあとに書類を提出
9月分から給与から等級が変わるとなるといわれましたが、
9月給与分の社会保険なら10月分の社会保険が適応してあるのならば、8月に2等級が変更になるということでしょうか?
分かりにくい説明でスイマセン。。
> まず、社会保険の徴収月が前月徴収ですか?当月徴収ですか?一般は前月徴収(9月分を10月の給料から徴収する。)が多いです。
> 前月徴収ですと8月の計算が出次第、月額変更届を出して、9月はそのままで(8月分の社会保険料です)徴収をする。10月の計算の時に(9月分の社会保険)で等級を変更して計算する。社会保険の納付納付通知料も金額も10月末日の支払金額が変わって送られてきます。←前月徴収
> 当月徴収は9月の計算の時に9月の徴収料なのでその月(当月)から変えます。
返信が遅れてしまい、申し訳ございません。
当月徴収なので9月の徴収からになります。
分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました!!!
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