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税法上扶養家族に対する家族手当について

著者 19980101 さん

最終更新日:2005年10月25日 00:52

弊社の家族手当は「税法上扶養配偶者」を有するものに対して支給することになっています。(就業規則で定めています。)
年末調整の時期になって、家族手当の支給対象となっていた配偶者のパート収入が103万円を超えていることがわかった場合、支払っていた家族手当は1月にさかのぼって返還してもらうのがいいのでしょうか。
税法上扶養配偶者」かどうかは年単位でしか判断できないように思いますが、健康保険被扶養者のように、月単位で判断することもできるのでしょうか。
もし、年末になって扶養配偶者でないことが分かっても、過去に支払った家族手当の返還を請求せずにいると、わざと申告しない人がでてきたり、不公平になったりする場合もあると思いますし、かといって途中で亡くなったりした場合に既払いの家族手当の返還を請求するのは酷なような気もします。
また、途中で出生した場合には過去にさかのぼって1年分の家族手当を支払わないことを考えると、社員にとって不利益な気もします。
公平に、かつ人間的に対応するにはどうすればいいのでしょうか。
よきアドバイスをよろしくお願いします。









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Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月25日 09:36

貴社のような家族手当の場合、受給するときは申告制にして申告のあった月から受給し、該当者が該当しなくなった月から減額ということだと思います。
ただし不正に該当しなくなったことを申告しなかった場合は遡及して減額といった条文をもうけているケースが多いものです。
さて、お困りの例のように年末調整時に103万円を超えてしまったことがわかった場合にどう取り扱うか。
本人に不正の意思がなくたまたま超えてしまったような場合は遡及して減額することは好ましくないでしょう。
だいたい家族手当を受給している場合の配偶者は、103万円の壁を越えることを極端にきらい、決して超えないように調整しているものです。
年末に少しだけ超えてしまったからといって不正の意思があったとはいえません。
ただ、極端に何十万円もオーバーしていることが判明した場合は、非該当の申告を不当にしなかったものとして、遡及して減額するのが公平性の確保のためには必要かもしれません。その場合月ごとの給与支給額を報告させ、103万円を超えた月の翌月分から減額する処置をとったらいかがでしょうか。

Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者19980101さん

2005年10月25日 16:01

ご回答ありがとうございました。
103万円を超えた月の翌月からの減額というのは思いつきませんでした。
月ごとに給与支給額を報告させるという方法があったのですね。
そこで、ちょっと思いついたのですが
月単位で認定ということを考えますと、103万円を12で割った額を超えた月については遡及して減額するという措置も考えてみたのですがいかがでしょうか。ご意見をお伺いできれば幸いです。

Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月25日 17:36

パートの賃金は毎月変動しますので、年単位で考えないことには、御社の規定から逸脱してしまうのではないでしょうか。

税務上および社会保険事務上、社員の家族の所得を把握しなければならないわけですし、配偶者や子が就職した場合にはきちんと会社に報告させることをかっちりやっていれば、家族手当の遡及減額といった事態にはあまりならないように思います。

月単位のほうがシンプルでいいのですが、健康保険扶養家族であることを条件にする方法もあまりすすめられません。
健康保険の場合扶養に入れる条件として収入130万円以内という基準がありますが、それを12で割った月額108,000円を超えた場合にすぐに社員の方からはずしてください、と言ってくるのはまれです。パートの賃金は不安定ですからずっとその金額を超えるという見込がたったときでないと申告しないものです。
社会保険事務所はことしから毎年被扶養者調書をとるようになったのですが、従来は3年に1回でした。。。
つい余計なことを書きすぎました。終わります。

Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者19980101さん

2005年10月26日 12:09

やっぱりこちらで聞いてみてよかったです。
そうですね、年単位で考えなければ規程を逸脱することになってしまいますね。きっちり申告させるように気をつけて、このような事態にはならないように心がけることが大切だということがよくわかりました。

ただ、どうしてもパート収入の場合見通しがたたないようで、年末になって(今回は健保の扶養調書でわかったのですが)発覚することが多いです。このような場合には103万円を越えた時点から遡及するとなると、はじめからちゃんと申告していた人が不利になるのでは?と思ったりして、悩みがつきません。このようなレアケースまで考えて公平をはかる必要はないのでしょうか。

また、就職などがわかっている場合には、もう1月の時点から申告させるということになるのでしょうか?それとも4月になってから申告させ、家族手当はつけないことになるのでしょうか?

つっこんだ説明をお聞きできる機会がないので、ついしつこい質問になってしまいました。よろしくお願いします。

Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月26日 16:17

税法も変わり、配偶者特別控除が103万円未満の場合つかなくなって、103万円を若干超えたとしてもご主人の所得控除にはさほど影響しないことを考えると、きっちり103万円未満を確保する意味はうすくなっています。
私の実感としても103万円を超えるケースが多くなっているような感があります。
年末調整の処理は、あ、超えているので配特だけですね、で処理できますが、家族手当をどう処理するか、頭が痛いところですね。
おっしゃるように年の初めに103万円を超える見込があるのに扶養控除申告書に配偶者の名前を載せるケースの場合が特に厄介です。
年末にそれが発覚したときは、月ごとの給与支給額を一覧表にして提出させ、本人と協議し、最初から103万円を超えるのが確実な給与を連続してもらっていたら、最初の月から遡って返還させるのがいいかもしれません。
正直に申告する人との公平性の面からも。

>また、就職などがわかっている場合には、もう1月の時点から申告させると>いうことになるのでしょうか?それとも4月になってから申告させ、家族手当>はつけないことになるのでしょうか?

就職がわかっているには就職した月から家族手当は支給しない。4月の給与改定月にこだわる理由はないと思います。貴社の給与規定にもよりますが。

家族手当、特に配偶者に対する家族手当はなくすように私は助言するケースが多いです。女性の社会進出を妨げている面があります。
減った分を調整手当として数年間残し、あとは廃止する。
ただ子に対する家族手当は残す。社会的に意味があるので。
あ、また余計なことを書いてしまいました。


Re: 税法上扶養家族に対する家族手当について

著者19980101さん

2005年10月27日 15:28

いつも的確なご回答ありがとうございます。
給与明細書を提出するように本人に伝えましたので、それを見て判断してみたいと思います。
家族手当の配偶者に対する手当も廃止の方向で検討しています。おっしゃるとおり、逆に子に対する手当は社会的意義もありますので残す方向で考えて見ます。

本当にどうもありがとうございました。

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