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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

風営法違反の罰則金の仕訳

著者 ナージャ さん

最終更新日:2011年06月30日 10:41

先日、経営者が風営法違反で捕まりました。
罰則金を支払いましたが、これは経費として
計上してよいのでしょうか。

調べたところ、交通違反等の罰則金は基本的に
会社ではなく個人に関わるものという相談・回答は
見つけられたのですが、会社(経営者)に対しての
科料なので、計上するとしたら雑費なのかと
考えているところです。

回答をいただくにも不安もあるかと思うので
風営法違反の内容を説明いたします。

当社は複数の事業の中で、昼カラオケを営んでおります。
夜の部は別の責任者の下でキャバクラとして営業しています。
店舗の賃貸契約は、弊社の経営者が結んでおりますので
転貸しの状態です。

もともと前の店長さんから店自体を引き継ぐ形でスタート
させたので、そのまま同じように営業できるかと
甘く見ていたようで、風営法に基づく営業許可を確認せず
申請していなかったようです。
(私が入社する前の話なので、これ以上詳しくは分かりません)
そして、現在近所に保育園があるため、
今からは営業許可の申請はできない状態です。

以上の状況なのですが、罰則金の取り扱いについて
ご回答いただけませんでしょうか。

経営者の判断で、当社には気軽に相談できる
税理士会計士がおりません。

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Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者パルザーさん

2011年06月30日 12:40

ナージャさん こんにちは。

罰則金が会社への場合は、これは損金不算入として扱うのはご承知の通りと思います。
個人への扱いとなった場合、法基通 9-5-8では、次のように扱うこととしています。
①業務の遂行上の場合は 損金不算入(個人への課税は無し)
②業務の遂行に関連が無い場合、役員に対するものは役員賞与として損金不算入(給与としての源泉も必要となる)
会社に対してと、個人の業務遂行上の場合については処理上同じと考えていいと思います。
どちらも、法人税申告で所得加算項目となりますので、私は 「租税公課」等を使います。

このケースでは、①か②の判断が難しいところなのですが、税務署側では、②に該当するという見方をしてくると思います。
①の処理をしていて、後で否認されるのが嫌であれば、税務署へ事前相談をお勧めします。

--------------------------


> 先日、経営者が風営法違反で捕まりました。
> 罰則金を支払いましたが、これは経費として
> 計上してよいのでしょうか。
>
> 調べたところ、交通違反等の罰則金は基本的に
> 会社ではなく個人に関わるものという相談・回答は
> 見つけられたのですが、会社(経営者)に対しての
> 科料なので、計上するとしたら雑費なのかと
> 考えているところです。
>
> 回答をいただくにも不安もあるかと思うので
> 風営法違反の内容を説明いたします。
>
> 当社は複数の事業の中で、昼カラオケを営んでおります。
> 夜の部は別の責任者の下でキャバクラとして営業しています。
> 店舗の賃貸契約は、弊社の経営者が結んでおりますので
> 転貸しの状態です。
>
> もともと前の店長さんから店自体を引き継ぐ形でスタート
> させたので、そのまま同じように営業できるかと
> 甘く見ていたようで、風営法に基づく営業許可を確認せず
> 申請していなかったようです。
> (私が入社する前の話なので、これ以上詳しくは分かりません)
> そして、現在近所に保育園があるため、
> 今からは営業許可の申請はできない状態です。
>
> 以上の状況なのですが、罰則金の取り扱いについて
> ご回答いただけませんでしょうか。
>
> 経営者の判断で、当社には気軽に相談できる
> 税理士会計士がおりません。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ナージャさん

2011年07月01日 11:07

パルザーさん

ありがとうございます。

「租税公課」での仕訳だったのですね。
改めて調べたところ、その旨の説明をされている
記事も見つかりました。
事前に検索したときには、上手く見つけられなくて
納得できるような記事に行き当らなかったので
大変勉強になりました。

今後の会社の方向性も含め、今件以外にも
いろいろと複雑な処理が必要になるような話も
出てきていますので、一度税務署に相談をしに行きます。

本当にありがとうございました。










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> ナージャさん こんにちは。
>
> 罰則金が会社への場合は、これは損金不算入として扱うのはご承知の通りと思います。
> 個人への扱いとなった場合、法基通 9-5-8では、次のように扱うこととしています。
> ①業務の遂行上の場合は 損金不算入(個人への課税は無し)
> ②業務の遂行に関連が無い場合、役員に対するものは役員賞与として損金不算入(給与としての源泉も必要となる)
> 会社に対してと、個人の業務遂行上の場合については処理上同じと考えていいと思います。
> どちらも、法人税申告で所得加算項目となりますので、私は 「租税公課」等を使います。
>
> このケースでは、①か②の判断が難しいところなのですが、税務署側では、②に該当するという見方をしてくると思います。
> ①の処理をしていて、後で否認されるのが嫌であれば、税務署へ事前相談をお勧めします。
>

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

ナージャ さん

こんにちは

突っ込んだお話は遠慮させて頂きますが

お問い合わせの仕訳につきまして記述致します。

借方には 損益計算書科目 > 特別損失 > 臨時損失
(”>”は科目体系上の階層を言います。)
 と
 支払手数料(振込手数料)

貸方は 多分振込みと思いますので
  普通預金

で宜しいと思います。

他ご回答者様には申し訳ございませんが、本件、特別損失であり、租税公課には当たりませんのでご注意ください。


尚、本件罰金を払ったから良いというものではございませんので、次回はもっと厳しいと思います。

早急な対応をお願いします。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ファインファインさん

2011年07月03日 09:45

とここばさんへ

横から失礼します。
とここばさんがこの罰則金を「特別損失である」とする根拠についてお尋ねします。

通常、交通違反などの反則金を会社が支払った場合、「損金の額に算入されない租税公課」となると認識しています。この場合の反則金と風営法違反の罰金の仕訳になにか会計上の違いがあるのでしょうか? 風営法違反だから「特別損失」なのか、法令違反の罰則金はすべて「特別損失」なのか、その根拠も併せてご教授いただければ幸いです。

なぜこのような質問をするのかというと、「租税公課」で処理する場合と「特別損失」で処理する場合とでは経常利益に影響してしまいます。正しい経常利益はどちらなのかが気になります。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

◆「租税公課」勘定科目は、体系で「販売一般管理費」体系の中にあります。
◆これが根拠であります。
◆罰金や訴訟費用災害損失営業外費用でもなく、特別損失であります。
◆直接的「営業」に関するもの、間接的「営業」のもの、突発性の「営業」から外れるもの
◆訴訟、和解金支払なども特損です。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ファインファインさん

2011年07月03日 14:59

> ◆「租税公課」勘定科目は、体系で「販売一般管理費」体系の中にあります。
> ◆これが根拠であります。
> ◆罰金や訴訟費用災害損失営業外費用でもなく、特別損失であります。
> ◆直接的「営業」に関するもの、間接的「営業」のもの、突発性の「営業」から外れるもの
> ◆訴訟、和解金支払なども特損です。

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とここばさんへ
回答ありがとうございます。

私の知る限り、特別損失の定義として以下の損失があった場合に決算書の特別損失として表示するものである、と理解しているのですが・・・・。

1.社債償還損
2.臨時損失
3.固定資産除却損
4.固定資産廃棄損
5.固定資産売却損
6.投資証券売却損
7.子会社株式売却損
8.関係会社株式売却損
9.損害補償損失引当金繰入
10.有価証券強制低価評価損
11.特別退職金
12.役員退職金
13.火災損失
14.災害損失
15.債務保証引当金繰入
16.前期損益修正
17.減損損失

※2の臨時損失とは
1.固定資産売却損
2.転売以外の目的で取得した有価証券の売却損
3.災害による損失
を言い、そのうちの固定資産売却損は明瞭性の原則から別途独立科目として表示すべし。

また、勘定科目に「特別損失」という科目がある訳ではなく、上記損失を表示する際の大見出しとして使用する。

また、租税公課のうち「税法上、損金の額に算入しない租税公課」として「延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課」のなかに「罰金、科料、過料、交通反則金」という分類があります。

以上の通り、今回の風営法の罰金は「特別損失」として表示する項目には入っていない、租税公課の分類に含まれている、と解釈できるのですが如何でしょう。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

ファインファイン さん

結論から申し上げますと見解の相違と判断しました。

係る罰金は、風営法違反との記述。いつから営業しているか不明ですが、当該法施行以後でございますと、営業することが出来ない訳です。

「営業」が成立していないのではありませんか

この法と財務との関係は、時として審議会等でも議論となっておりますが、企業の実態を明らかにする財務の考えからきておりますのでご容赦ください。

尚、特別損失は他勘定科目のその他〇〇勘定科目と同等に位置づけております。無論、集計科目としても存在してます。紛らわしかったかも知れませんが。

良くお調べになったことに敬意を表します

見解の相違です。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ファインファインさん

2011年07月03日 16:31

とここばさんへ

確かに見解の相違でしょうね。
ただ再度確認させていただきますが、とここばさんの意見では風営法の罰金だから特別損失となるのは理解できますが、交通違反の反則金や税金の延滞金は租税公課でよろしいのでしょうか?それとも罰金・延滞金の類はすべて特別損失でしょうか?

少なくとも私は仕事柄、風営法の罰金を会社として払うことはあり得ませんからどうでもよいことなのですが・・・(個人的にはあり得ないことではないかもしれませんが)。交通違反の反則金や延滞金は可能性がなきにしもあらずなので。この見解さえいただければ質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

ファインファイン さん

私は余り我を通そうとは思っていませんよ

只ですね、係る問題は、営業する許可の問題であり、私も30年以上、1000社超の実務コンサルをやっていまして本件の問題は始めてであります。

 ご質問者には申し訳ないですが、公的機関からの融資は書類選考の段階で提出書類不備で否認されます。また、今後、それを頂かなければ2度目の懲罰となり可也厳しい環境であります。

 係る問題が特損か否かは、平行線を辿ると思いますが、企業の根本の「営業」を否定されている状況であることは間違いないことですね。
 
 いろいろなお考えの方々の声を聞けて助かりました。
ありがとうございました。
 
 それでは、曲げられた交通・・・は、お調べになったとおりで貴殿と相違はありませんことをお伝えして私も終了させていただきます。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ナージャさん

2011年07月04日 12:12

とここばさん、ファインファイン さん

ありがとうございます。
まとめてのお礼となり失礼いたします。

お二人のお話は、大変勉強になりました。
初めから、今回の件は簡単な事項でなく処理をする上で
それなりの覚悟をしておりましたが、思った以上に奥が深く
私には役不足かと思っております。
専門家の方のご意見をうかがうことができてうれしく思います。

とここばさんのご意見の中で、不安に思うことがありましたので
続けて質問させていただいてもよいでしょうか。
もしかしたら既に私の仕事の範疇をこえている状況かも
しれません。

> 係る罰金は、風営法違反との記述。いつから営業しているか不明ですが、当該法施行以後でございますと、営業することが出来ない訳です。

>「営業」が成立していないのではありませんか

>  係る問題が特損か否かは、平行線を辿ると思いますが、企業の根本の「営業」を否定されている状況であることは間違いないことですね。
>  
とのことでしたが、弊社の状況(と今後の予定)を話しますので
本当に弊社の社長(経営者)の判断が問題ないのか伺いたいのです。
いえ、問題ありだと思いますが、パートの分際なので
私が進言しても今までにも取り合ってくれないことがあり
(合法、違法に関わることで)どうすれば耳を傾けてくれるのか
アドバイスいただきたいのです。

◆社長が留置されている間、夜の部の人に営業しないようにと
 伝えていたのに、勝手に営業していた。
 (合い鍵は持っているので)
 再三の注意にも関わらず、いわゆる「ママ」は、働いている
 女性たちの生活もあるし逮捕される覚悟もある、と強引に
 営業していた。

◆上記の問題から、社長は店の(昼も含め)閉店を決心したが
 夜の部の責任者(経営者?)が営業を続けたいと主張し、
 結局権利を譲渡する話になった。
 (私はどのようにするか詳細は知りません)

◆譲渡金(仮に100万円)を提示するもすぐに工面できない
 と言われたため、店舗の賃貸契約が夜間部にて締結されたら
 当社から昼間営業分として家賃として月5万円(仮額)を
 支払うという話が出てきたようです。

まだ、決定していない状況ですが、間に弁護士やコンサルタント
の方を入れない状態で話し合っているようです。

風営法違反で捕まっているのに、いまだにグズグズになって
いるので不安になってきました。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

ナージャ さん

これまでの他回答者とのやりとりでお感じになったかと思っています。

大変申し訳ない言い方ですが、貴社は「営業する」に至っていないと言うのが私の根本であります。

更には、給与支給にしてもいつ滞るか分からない状況と考えています。

私感で申せば「早く退職しなさい。」です。

Re: 風営法違反の罰則金の仕訳

著者ナージャさん

2011年07月05日 11:50

とここばさん

ごもっともな意見で異存はございません。

正直申せば、投げ出したい一心ですが

何かあったときに責任転嫁され、退職したとしても

連絡を取ってきそうな性格なので

最低限の「責務内の処理」はしておきたいと思っていました。

ご回答ありがとうございました。

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