相談の広場
飲食店の経理初心者です。
調理場の機械が壊れ業者に修理・点検をしてもらいました。
請求書の明細に修理代のほか実費の駐車場代がありました。
(修理代:15,000円、駐車場代:630円)
この駐車場代は修繕費に含めてしまっても良いのでしょうか。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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> 豆しば さん
>
> 横から失礼致します。
>
> 気になった事がありましたので。
>
> 修理した機械は固定資産として計上していませんか
>
> もし、計上していましたら、修理によって掛る機械の増加(これまで耐用年数による減価償却をしてきて、帳簿価額が購入時よりも減っていると思います。)として記帳されることを望みます。
>
> 尚、駐車場代はその場合、雑費で充分と考えます。
とここば さん
こんにちは。
機械は固定資産税に計上されていますが、
故障原因がゴミがたまっているということで、そのゴミを取り除いただけでしたので修繕費としました。
とりあえず修繕費で計上し、決算時に税理士に判断してもらおうと思います。
今までは機械の修理があまり発生していないのですが、
これから年数が経つにつれ修理費が増えていくと思いますので、固定資産の計上有無に気をつけないといけないですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
横からすみません
固定資産の修繕費と資本的支出については経理上迷うことが多いので、参考を載せておきます。
なお、今回のケースは原状回復ですから修繕費で大丈夫です
(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
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