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労務管理

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社会保険料の徴収方法について

著者 猿蟹合戦 さん

最終更新日:2011年07月03日 11:37

いつも勉強させて頂いています。
今回、社会保険料の徴収について混乱しているので、どなたかお助けお願い致します。

当社は月末締めの20日支給で給与を支払っています。
社会保険の支払は毎月前月分が年金事務所より届くので月末に納めております。
社会保険に加入してから一週間から10日程で年金事務所より「〇月分の納入告知額で保険料は計算します。」と資格取得通知書が送られてくるのですが、当社の場合、例えば送られてきた通知書が1月であるのなら、2月20日支給の給与から保険料を控除してしまっていいのでしょうか?
また、保険料の徴収ですが必ず翌月に徴収しなくてはいけないのですか?いろいろとややこしいので、解りやすい方法をとりたいです。

すみません、いろいろ調べていたらよく分からなくなってしまいました。どなたかご教授宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料の徴収方法について

著者tonさん

2011年07月03日 15:42

> いつも勉強させて頂いています。
> 今回、社会保険料の徴収について混乱しているので、どなたかお助けお願い致します。
>
> 当社は月末締めの20日支給で給与を支払っています。
> 社会保険の支払は毎月前月分が年金事務所より届くので月末に納めております。
> 社会保険に加入してから一週間から10日程で年金事務所より「〇月分の納入告知額で保険料は計算します。」と資格取得通知書が送られてくるのですが、当社の場合、例えば送られてきた通知書が1月であるのなら、2月20日支給の給与から保険料を控除してしまっていいのでしょうか?
> また、保険料の徴収ですが必ず翌月に徴収しなくてはいけないのですか?いろいろとややこしいので、解りやすい方法をとりたいです。
>
> すみません、いろいろ調べていたらよく分からなくなってしまいました。どなたかご教授宜しくお願い致します。

こんにちわ。
給与の支給と社会保険料の控除は分けて考えられたほうが解り易いと思います。
給与が末〆、20日支給ですが翌20日ととらえていいですか。
社会保険料は加入月の翌月に加入月分を控除します。翌月徴収です。1月加入の場合は2月に支給される給与から1月分を控除することになります。給与の締めがいつであっても支給する月の前の月分の社会保険料を控除すると考えると解り易いと思います。末日退職の場合のみ2カ月分の控除、末日以外は前月分の控除となります。

2月入社 2月給与あり 2月社会保険加入
2月給与ー社保控除なし
2月入社 2月給与なし 2月社会保険加入
2月社保控除なし
3月給与支給ー2月社会保険料控除 2月末納付

8月20日退職ー8月給与ー7月社保控除
8月31日退職ー9月給与ー8月社保控除 9月に給与がなければ本人から現金・振込等で入金してもらいます。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者ユキンコクラブさん

2011年07月03日 17:35

ton様へ

> 例
> 2月入社 2月給与あり 2月社会保険加入
> 2月給与ー社保控除なし
> 2月入社 2月給与なし 2月社会保険加入
> 2月社保控除なし
> 3月給与支給ー2月社会保険料控除 2月末納付
>

質問させてください。
2月1日入社の場合、2月末〆、2月社保加入、3月支給時に2月分社保控除あり
でよいですよね。

当社では当月徴収しています。調査もありましたが、設立当初からということで了承を得ています。
では、
2月1日入社、2月20日〆、2月社保加入、2月末支給時2月社保控除あり
2月21日入社、3月20日〆、2月社保加入、3月末支給時2月分社保控除あり 
まではよいのですが、
退職時、
1月1日入社 3月20日退社、3月給与支給時3月分社保控除なし。
これもよいですよね。当月徴収しているので、、、
1月21日入社、3月20日退社、3月分給与支給時2月分社保控除
となりますよね。
でも、これってこの社員だけ翌月徴収していることになってしまいますよね。他の社員との調整が取れていないような気がするのですが、、、これでもいいのでしょうか?

横から変な質問してすみません

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者猿蟹合戦さん

2011年07月03日 17:55

こんにちは、tonさん

ご解答ありがとうございます。
まだ、混乱しているので質問ですが、tonさんのご解答のとおり当社は月末締めの翌月20日支給です。
それで質問ですが、
> 社会保険料は加入月の翌月に加入月分を控除します。翌月徴収です。1月加入の場合は2月に支給される給与から1月分を控除することになります。
とありますが、当社の場合、1月に入社→社会保険1月加入となると、翌月の2月20日より給与が支給され、ここから1月分社会保険控除。で宜しいでしょうか?(今までこの方法で徴収しています。)

社会保険料の控除の方法として翌月徴収と当月徴収の二つの方法があるようですが、徴収できればどちらでもいいのでしょうか?
翌月徴収が正しいと思うのですが、調べて見ると当月徴収されている会社さんもあるようで、どちらが正しいのか困惑しています。
まだまだ、総務としては知識に乏しいためご教授宜しくお願い致します。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者tonさん

2011年07月03日 18:29

こんにちわ。

>
> 質問させてください。
> 2月1日入社の場合、2月末〆、2月社保加入、3月支給時に2月分社保控除あり
> でよいですよね。

それでいいです。この場合は翌月徴収になります。


> 当社では当月徴収しています。調査もありましたが、設立当初からということで了承を得ています。
> では、
> 2月1日入社、2月20日〆、2月社保加入、2月末支給時2月社保控除あり
こちらは当月徴収になります。

> 2月21日入社、3月20日〆、2月社保加入、3月末支給時2月分社保控除あり 
当月徴収であれば2月、3月の2カ月分の徴収が必要です。2月の給与から2月分の控除が出来ないので3月の給与から2月分の控除もする必要があります。翌月徴収であれば2月分だけになります。

> まではよいのですが、
> 退職時、
> 1月1日入社 3月20日退社、3月給与支給時3月分社保控除なし。
> これもよいですよね。当月徴収しているので、、、
> 1月21日入社、3月20日退社、3月分給与支給時2月分社保控除
> となりますよね。
> でも、これってこの社員だけ翌月徴収していることになってしまいますよね。他の社員との調整が取れていないような気がするのですが、、、これでもいいのでしょうか?

20日締めの給与で21日入社の場合ですね。書かれている1月21日入社で1月社保加入の場合1月分の保険料は1月20日〆の給与では控除できませんから2月支給時に1月、2月の2カ月分の控除が必要となります。おそらくこの2カ月分の徴収をされていないため翌月徴収となっているのではと思います。簡略的に考えると1月に社保加入で1月給与から控除できなかった、なので2月給与から1月、2月の2カ月分の控除をするということです。締め後の入社・社保加入の場合翌月最初の給与から2カ月分を控除されない場合当月徴収者と翌月徴収者が混在することになります。〆と支給日と加入日と基準となる日付がいくつかありますが支給月の給与から控除しているのは何月分の保険料なのかということを捉えると混乱を避けられるのではと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者tonさん

2011年07月03日 18:52

こんばんわ。

> こんにちは、tonさん
>
> ご解答ありがとうございます。
> まだ、混乱しているので質問ですが、tonさんのご解答のとおり当社は月末締めの翌月20日支給です。
> それで質問ですが、
> > 社会保険料は加入月の翌月に加入月分を控除します。翌月徴収です。1月加入の場合は2月に支給される給与から1月分を控除することになります。
> とありますが、当社の場合、1月に入社→社会保険1月加入となると、翌月の2月20日より給与が支給され、ここから1月分社会保険控除。で宜しいでしょうか?(今までこの方法で徴収しています。)

大丈夫です。この処理が「翌月徴収」の方法です。2月に支給する給与から1月分の社会保険料を控除すると考えると解り易いでしょう。給与の考え方はいくつかあります。1月の労働賃金を2月に支給するので1月分給与とする、あるいは2月に受け取るから2月分の給与とする等支給する側と受け取る側では該当月がずれてしまうことです。一方社会保険は単に加入月での判断しかしませんので翌月徴収の場合、1月加入であれば2月に徴収されているかどうかの判断になります。余談ですが所得税では支給月=該当月と判断し労働月は考慮しません。

> 社会保険料の控除の方法として翌月徴収と当月徴収の二つの方法があるようですが、徴収できればどちらでもいいのでしょうか?
> 翌月徴収が正しいと思うのですが、調べて見ると当月徴収されている会社さんもあるようで、どちらが正しいのか困惑しています。

翌月徴収が一番多い徴収方法でしょう。退職時の処理もそちらのほうが事務負担が少ないようです。退職時を考えると解り易いでしょう。給与計算に間に合うように退職情報が届く場合はいいですがすべての社員がそうとは限りません。その場合当月徴収ですと本来徴収する必要のない保険料の徴収をしてしまい後から返金となることも有ります。翌月徴収ですとそのようなトラブルも少ないようです。社会保険の考え方が使用後支払ですから加入した後から支払う=翌月徴収が原則のようです。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者acchanpapaさん

2011年07月04日 01:36

横からすみません。
元監督署職員です。

tonさんの補足になりますが、社会保険料の徴収について
法令上は「翌月徴収することができる」としています。
健康保険法第167条①、厚生年金法第84条①)
このため、翌月徴収したとしても
労働基準法の全額払いに触れることはありませんが、
当月徴収の場合、法令の根拠がないので
労使協定なしに控除することは労基法違反になります。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 社会保険料の徴収方法について

削除されました

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者猿蟹合戦さん

2011年07月04日 08:56

こんにちは、tonさん

ご回答ありがとうございます。
当社はやはり、翌月徴収なんですね。
いろいろ調べていくうちに当月徴収、翌月徴収と徴収の方法にも色々あると分かり混乱しましたが、これですっきりしました。
これからは、混乱しないように今までの方法で徴収していきます。
助かりました。ありがとうございました。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者猿蟹合戦さん

2011年07月04日 08:59

こんにちは、acchanpapaさん

> 当月徴収の場合、法令の根拠がないので
> 労使協定なしに控除することは労基法違反になります。
上記ご解答ありがとうございます。
当月徴収をしてもいいと勘違いするところでした。
ありがとうございました。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者猿蟹合戦さん

2011年07月04日 09:42

こんにちは、とここばさん

すみません、給与計算については私は携わっておりませんのでよく分かりません。
私の仕事は、社会保険の加入と、徴収の際に担当者へ伝えることです。
ただ、前任から徴収の方法は聞いておらず、教えられた方法で今まできていたのですが、調べていくうちに翌月徴収、当月徴収とあるようでどちらで徴収しているのか混乱してしまいました。
皆様のお陰で今回、徴収方法についてよく分かりました。ありがとうございました。
なお、私が分かっているのは、前月の労働分が翌月の20日に給与として支給されるということまでです。
給与は銀行振り込みです。
その他は、会計士、担当者が処理をしているので、私では分かりません。
総務としては、まだまだ知識不足ですが変な処理はしたくないのでこれからも、気をつけていきたいと思います。

Re: 社会保険料の徴収方法について

著者ユキンコクラブさん

2011年07月04日 09:42

ton様

〆と支給日と加入日と基準となる日付がいくつかありますが支給月の給与から控除しているのは何月分の保険料なのかということを捉えると混乱を避けられるのではと思います。
> とりあえず。

ありがとうございました。従業員には説明して、今月か来月あたりで調整したいと思います。退職時に混乱しないように。

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