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背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者 yaito さん

最終更新日:2011年07月06日 16:27

従業員(営業マン)がお客様の売掛金(約50件合計500万円)を回収するどころか自腹で経理に入金していたことが判明しました。ちなみに、彼は売上ナンバーワンのトップセールスマンです。もちろん背任行為には違いないのですが…横領なら就業規則上も懲戒解雇なんですが、逆の場合の規程などありませんし今後どのように経理処理をし本人を処分したら良いか途方に暮れています。ちなみに、その売掛金は全てとっくに時効を過ぎており今さらお客様のところに請求には行けない状況です。本人は大変反省をしており、自腹を切った分はそのままにしておいて欲しいと言っております。

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Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者T.Oさん

2011年07月06日 17:36

yaito様

こんにちは。

営業マンの処分に関しては、「債権回収について、会社と顧客との間で板ばさみになり、やむを得ず自腹を切った」のか「自分の成績を上げるために、苦し紛れに架空の売上げを計上し、当然顧客には請求できないので、自腹で入金した」のかによって、扱いが変わると思います。
そのあたりの事実関係はどうなんでしょうか?
前者なら軽めの処分、後者なら懲戒解雇も視野に入れた、重い処分とすべきでしょう。
経理処理等、どうすれば良いのかは「税務経理について」のコーナーで尋ねられれば良いと思います。

Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年07月07日 11:08

> 従業員(営業マン)がお客様の売掛金(約50件合計500万円)を回収するどころか自腹で経理に入金していたことが判明しました。ちなみに、彼は売上ナンバーワンのトップセールスマンです。もちろん背任行為には違いないのですが…横領なら就業規則上も懲戒解雇なんですが、逆の場合の規程などありませんし今後どのように経理処理をし本人を処分したら良いか途方に暮れています。ちなみに、その売掛金は全てとっくに時効を過ぎており今さらお客様のところに請求には行けない状況です。本人は大変反省をしており、自腹を切った分はそのままにしておいて欲しいと言っております。


  >>吉川商会です。法律的な観点から。

 背任罪の構成要件は「他人のためにその事務を処理する者

が、自己又は第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目

的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与え

たとき」(刑法第247条)ですので、本件では、本人(会

社)に財産上の損害(積極的損害又は得べかりし利益の喪

失)が発生しているとはいいがたく、刑法上

背任罪は成立しないと思われます。


 感覚的にはおかしいのですが、損害が発生していない以

上、そうなると思われます。

Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者yaitoさん

2011年07月07日 11:23

> > 従業員(営業マン)がお客様の売掛金(約50件合計500万円)を回収するどころか自腹で経理に入金していたことが判明しました。ちなみに、彼は売上ナンバーワンのトップセールスマンです。もちろん背任行為には違いないのですが…横領なら就業規則上も懲戒解雇なんですが、逆の場合の規程などありませんし今後どのように経理処理をし本人を処分したら良いか途方に暮れています。ちなみに、その売掛金は全てとっくに時効を過ぎており今さらお客様のところに請求には行けない状況です。本人は大変反省をしており、自腹を切った分はそのままにしておいて欲しいと言っております。
>
>
>   >>吉川商会です。法律的な観点から。
>
>  背任罪の構成要件は「他人のためにその事務を処理する者
>
> が、自己又は第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目
>
> 的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与え
>
> たとき」(刑法第247条)ですので、本件では、本人(会
>
> 社)に財産上の損害(積極的損害又は得べかりし利益の喪
>
> 失)が発生しているとはいいがたく、刑法上
>
> 背任罪は成立しないと思われます。
>
>
>  感覚的にはおかしいのですが、損害が発生していない以
>
> 上、そうなると思われます。

Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者yaitoさん

2011年07月07日 11:29

ありがとうございます。
背任罪については良く理解していなかったので
大変参考になりました。

Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

著者yaitoさん

2011年07月07日 11:36

ありがとうございます。
事実関係は確認中ですが、どちらの要素もあるようです。
架空の売り上げではなく、会社の承認を得ない勝手な値引
分を自分で補填していたようですのでT.O様のアドバイス通り軽い・重いをあわせて本人と面談を重ね決めて行きたいと思います。

Re: 背任行為に関する懲戒処分(売掛金回収)

お話から拝見しますと、社内売掛買掛回収に関する管理体制が充分に行われていないようです。
特に売掛金回収については、売掛発生時から、回収に至るまで両者間で一致、不一致確認を求めることが必要です。
特に、回収が行われた場合は、売掛発生日時項目、および売掛残高報告の必要性があります。
社員への処罰については、就業規則及び営業管理体制の不正行為ですので、就業規則、処罰での設定を求めることが必要でしょう。また、同営業担当者の他、管理監督者の処罰も必要かと思います
今回の事例としては、減給および降格処分等を為すことも必要でしょう。
営業責任者に対しては、管理監督責任として、訓告 譴責責任を求めることも必要かと思います。

会社は企業秩序に違反した労働者に対して、出勤停止や懲戒解雇などの懲戒処分を科すことができます。

就業規則作成相談室Hpより
http://www.kisoku.co.jp/tebiki/20.html

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