相談の広場
最終更新日:2006年09月11日 10:02
タイトルの件、どなたかご教授下さい。
当社では、定年後の再雇用制度を導入しており規程も設けているのですが、先般厚生労働省のパンフレットを入手し内容を確認していたところ、当社の規程が誤っているように思いました。
当社では、今年度(18年4月1日~19年3月31日)4月に定年になり再雇用した社員が一人おります。
この方の期間満了年齢が62歳と認識しておりましたが、63歳までの間違いなのでしょうか?
私の認識では、定年後2年間の再雇用期間と思っており本人にもそのように通知(労使協定)しております。
63歳となると3年間の契約ということですよね。
表現が抽象的なのでホントに良くわかりません。
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平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の62歳という高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、あくまでも当該期間内における継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているものであり、当該期間中に定年に到達した者の雇用終了年齢を定めているものではありません。
したがって、継続雇用制度等の対象となった者は、当該制度の義務化年齢に当該対象者の年齢が到達した際に雇用終了となりますので、例えば、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳定年となる者についても、当該対象者が62歳に到達する平成20年度には、継続雇用制度等の義務化年齢が63歳となっているため、結果的に63歳までの雇用の確保が必要となります。
60歳定年の場合、このケースでは63歳が雇用終了年齢になります。
高年齢者雇用確保措置の義務年齢は、確かに間違えやすいところで、ここでいう雇用確保措置の義務年齢というのは、例えば既に再雇用している労働者の年齢が平成18年4月1日~平成19年3月31日の間に62歳に到達したならば、その時点までの雇用でいいですよ、という年齢のことを指しているのです。
つまり本来は65歳まで再雇用しなければならないところですが、経過措置として平成18年4月1日~平成19年3月31日の間に62歳になる再雇用者については62歳までの再雇用で、平成19年4月1日~平成22年3月31日の間に63歳になる再雇用者については63歳までの再雇用でいいですよ。という意味なのです。
質問のケースの場合、平成18年4月1日~平成19年3月31日の間に60歳定年に達しました。本来はその者が65歳に達するまで再雇用しなければならないのですが、経過措置で平成18年4月1日~平成19年3月31日の時点ですでに雇用確保措置の義務年齢は62歳になっています。再雇用は62歳までと考えがちですが、実際に62歳になる平成20年4月1日~平成21年3月31日の時点では、雇用確保義務年齢(再雇用を終了させて良い年齢)が63歳になっていますので、63歳までの雇用が必要になります。
うまく説明できませんがご理解いただけたでしょうか?
私もリーフレットの説明では理解できません。「なんでこんなわからない説明をするのだろう?」とおもっていたら厚生年金のホームページに、(例)60歳定年の企業における継続雇用制度等の雇用終了年齢
高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢の段階的引上げにより、60歳定年の企業における、定年到達日の属する期間別の継続雇用制度等の雇用終了年齢は、以下のとおりとなります。
・平成18年4月1日~平成19年3月31日60歳定年到達者:63歳
・平成19年4月1日~平成21年3月31日60歳定年到達者:64歳
・平成21年4月1日以降60歳定年到達者:65歳
という説明がありました。イメージ図もありますので、こちらをご覧になってはどうでしょうか。
厚生労働省のホームページ改正高年齢者雇用安定法Q&AのQ11です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
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