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労務管理

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社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者 MEE さん

最終更新日:2006年09月19日 23:27

本来、個人的なことに口出ししたくないのですが、仕事の内容からして、このまま勤務させることは、できません。かといって、大企業のように支店おくりにさせることもできません。不倫が理由で解雇はだめでしょうか?

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Re: 社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者HAL2さん

2006年09月20日 08:43

就業規則服務規律懲戒規程などには、どう記載がありますか?
すべては、就業規則によるところが大きいので、それによっては、可能かもしれません。

ただし、解雇は非常に重大なことなので、対応は慎重さが必要でしょうね。

Re: 社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者落合事務所さん (専門家)

2006年09月20日 17:35

同感です。でも、私は男性ですが、女性社員にすればそんな不埒な男性がいる職場は嫌ではないでしょうか。そういう私生活にだらしのないやつは仕事にも金銭にもだらしがないと思いますが、会社はそんなやつに給料を支払っていて大丈夫なのでしょうか。なんか心配です。

Re: 社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年09月20日 18:21

法的には、不倫について就業規則に記載されていても、不倫をしたからといって直ちに解雇にはできないようです。判例では、会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合とあり、個々の事案によってことなるようです。

Re: 社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者MEEさん

2006年09月20日 22:57

ありがとうございます。全くその通り、私生活も仕事も金銭もだらしない男性でした。しかし口だけは達者な嘘つき者でした。それを見抜けず採用してしまい、一度採用すると、なかなか解雇できない。今回多いに反省している最中です。

Re: 社内不倫をした者を解雇してもいいですか?

著者まゆち☆さん

2006年09月24日 00:46

既に回答があるように、法的には『不倫の事実』だけで解雇処分とすることは困難と考えます。

 さらに処分の前提として、不倫の定義と事実関係の確定が
必要です。当事者が不倫中であると吹聴したり、噂があっても
憶測の域を出ません。処分の前提には事実確定が必要です。
また、風俗遊びの好きな男性やホスト狂の女性社員は処分しないのか、
との話になれば、処分の公平性の問題が出ます。

 つまり、会社側が処分するためには、不倫実行者の社員の
不倫行為が直接、取引先等への信用失墜行為となった場合や
男女間の紛争で会社の業務運営に著しい支障が出た場合、
さらに他の社員にセクハラパワハラも含めて、執拗に口説くと
いった不都合な行為があって、これが事実として確定され、
ようやくここで、会社側が就業規則に基づいた処分が可能と
なる訳です。

 なお、私自身は擁護派です。
また、一般な実行者は多彩な才覚を持っているとの心証です。
本当に公私にルーズな者なら、安定した不倫関係を維持・継続できません。
相互に相当のリスクを負う関係ですから、一概に能力のない奴と
断言するのは、部外者の私見に過ぎないと思います。

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