相談の広場
最終更新日:2011年07月12日 23:45
45時間以上の残業が過去3カ月続くと、
会社都合の退職となるそうですが、
15日締めとして、7/29に退職の場合は、
4/16~5/15, 5/16~6/15, 6/16~7/15の3カ月か、
5/16~6/15, 6/16~7/15, 7/16~7/29の3カ月となるのか
どの3カ月で見れば良いのでしょうか?
退職の意思を伝えたのは7/12です。
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4946kg さん
こんにちは
どなたも回答していなかったものですから、投稿しました。
本件、目的は失業手当の早期受領で宜しいでしょうか
「45時間・・・・会社都合」つまり会社側は「自己都合」ハローワークでは「会社都合」として、そして、その根拠としての勤怠報告書の提出期間の妥当性のご質問ですね。
まず、勤怠報告書は会社印または勤怠管理者の印の入った写しで、4/16~7/29のものを持参されるのが宜しいと思います。
平均45時間と言う尺度が妥当かどうかは、他サイトに記載ありますが、ハローワーク担当者に委ねることになるかと思います。
平均算出は4/16~5/15, 5/16~6/15, 6/16~7/15の3カ月平均で宜しいと思います。
気になりました点を率直に述べさせて頂きます。
1点目は退職申し出日から退職日までの日数が30日前よりも少ないことです。
4946kg様
こんにちは。
基本手当の受給における、特定受給資格者のことをおっしゃってるのだと思います。
特定受給資格者となる要件のひとつに「離職の日の属する【月の前】3ヶ月間において、時間外労働協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間(45時間)を超える時間外労働が行われたこと」があります。
細かくは雇用保険法施行規則第36条に定められています。
4946kgさんは、このことをおっしゃってるのだと思いますが、「離職日の属する月の前3ヶ月」ですから、4、5、6月の残業時間によって判断されます。
なお、とここばさんご指摘の「1点目は退職申し出日から退職日までの日数が30日前よりも少ないことです。」については、就業規則に定められていなければ、民法の定めにより14日前の申し出でかまいません。
まずは、自社の就業規則を確認してください。
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