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労務管理

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所得税額を確認するには

著者 mh1242 さん

最終更新日:2011年07月13日 07:59

当方ケアハウスを経営しており、入居者様に対して県から毎月補助金を頂いております。補助金の額は入居者様の収入に応じて決まっており、毎年収入申告の手続きがあります。

所得税の申告とは異なり、控除可能な項目として所得税住民税社会保険料医療費・介護保険の自己負担額があります。控除するためには証拠書類が必要で、課税証明書と領収書所得税以外は確認できるのですが、前年度に支払った所得税の金額を証明するには、どのような書類が適切であるか教えていただけませんでしょうか?

入居者様は高齢(80~98歳)で働いておらず、所得税特別徴収は受けてないので、源泉徴収表等はありません。

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Re: 所得税額を確認するには

mh1242 さん

こんにちは

確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の納税証明書には幾つかの種類があります。

1.納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
2.所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額法人法人税に係る所得金額です。)
3.未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税消費税及び地方消費税)や「その3の3」(法人税消費税及び地方消費税)の証明もあります。)
4.証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
以上の4種類です。

管轄税務署で発行してくれます。
手数料は上記1.と2.は税目数×年度数×枚数×400円
上記3。と4.は枚数×400円
ですが、収入印紙を貼っての申請の場合、絶対、消印しないでください。

また、電子納税証明書の手数料は、次のとおりです。
その1・その2・・・・税目数×年度数×370円
その3・その4・・・・370円

書式のダウンロード:
納税証明書交付請求書は
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/pdf/01-1.pdf
代理人が持参する場合の委任状で個人納税者用は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/pdf/01-2.pdf

交付請求書及び委任状の記載例等も以下のURLで取得できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm

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