相談の広場
8月中、16歳の社員のお子さんをアルバイトとして雇用することになりました。
その際の年齢証明書ですが、一般に戸籍抄本や住民票記載事項等の提出とありますが、年齢が記載されていれば学生証や保険証のコピーでもかまわないものでしょうか。
社長や上司は、親(社員)の手書きの証明でもいいと言っているのですが、そういったものでも問題はないのでしょうか。
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> 8月中、16歳の社員のお子さんをアルバイトとして雇用することになりました。
> その際の年齢証明書ですが、一般に戸籍抄本や住民票記載事項等の提出とありますが、年齢が記載されていれば学生証や保険証のコピーでもかまわないものでしょうか。
> 社長や上司は、親(社員)の手書きの証明でもいいと言っているのですが、そういったものでも問題はないのでしょうか。
こんにちは。
18歳未満の者の年齢証明書を備え付けなかった場合は、法第57条違反の責めを免れず又就業禁止義務に従事させた場合は各条違反の責めを免れない。とあります。
しかし、使用者が労働者の年齢を確認するに当たっては一般に必要とされる程度の注意義務をつくせば足り、その年齢を必ずしも公文書によって確認する義務はないものと解されるので、その容貌、体格、能力、知力その他より判断して何人が観察しても年少者ではないかというぎもんをはさむ余地の全くない者については、その労働者の口頭又は自筆あるいは代筆により作成、提出した身分書類による申告を基準として判断して使用しても、労働者の年齢を確認すべき義務を故意に怠ったものとはいえない(昭和27年基収第52号)
とあります。
元 監督署職員です。
現在、身元を確認しないまま雇用するということが
あまり考えにくくなっています。
昭和27年2月14日付基収第52号については
18歳未満の者であったが明らかに18歳を超えているような場合
書面で確認していなかったからといっても
最低年齢を使用したという責めはないというものです。
18歳未満の者とわかって雇用した場合、
住民票記載事項証明書等戸籍を管理する役所による
証明が必要となります。
学生証等では不可です。
飲食店やコンビニなどで学生証のコピーを取っているだけだったところに
何度か勧告したことがありました。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
皆様
アドバイス、ありがとうございます。
基本的には、役所発行の証明書が必要なことは理解しました。また、学校からの許可申請についても了解しました。
私自身、人事に関してはまるで素人でもあり、また常識の通りにくい企業のため非常に困難かと思いますが、なるべくきちんとした形にしていければと考えております。
ちなみに元監督署職員のacchanpapaさん、差し支えなければでけっこうですが、勧告の際の状況など教えていただけますか。たとえば、実際に企業に赴かないと、どのような書類が提出されているのかわからないと思うのですが、それとも短期のバイトなどの場合、ハローワークなどに書類を提出することがあるのでしょうか。
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