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白色申告者の扶養について

著者 peru さん

最終更新日:2011年07月14日 12:02

いつもお世話になっています。また質問させて下さい。

私の母を扶養にすることができるかの質問です。

母は自営業をやっておりまして、白色申告者です。飲食店なのですが、ぎりぎりでの営業らしく確定申告でもほとんど税金を払っておりません。それに加えて近年の不況の影響で、単価が下落し、現在では年金もまともに払えていない事が発覚しました。

私は会社員ですので、可能であれば扶養にいれようと考えているのですが白色申告者を扶養にすることは可能なのでしょうか。
売上は年間で1000万を越えると思いますが、人も使っており利益はマイナス状態です。

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Re: 白色申告者の扶養について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月14日 16:54

> 私の母を扶養にすることができるかの質問です。
>
> 売上は年間で1000万を越えると思いますが、人も使っており利益はマイナス状態です。

扶養については、社会保険扶養所得税での扶養について判断が異なりますが、どちらを意味されているか分かりませんので、両方について書いておきます。

まず、社会保険については、お母さんと同一世帯かどうかにより、次のように定めています。
生計維持の基準について
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

したがって、赤字で所得がないのでしたら、扶養に入れる可能性がありますので、一度会社に相談してください。

所得税上の扶養要件は、年間所得が38万円以下で生計を一にしていれば扶養控除の対象になります。

いずれにしても、お母さんに所得がなく、同一世帯等または生活の援助等があれば扶養としても問題がないと考えられます。

Re: 白色申告者の扶養について

著者peruさん

2011年07月15日 11:22

岡谷税務労務総合事務所さま

詳しい説明ありがとうございます。早速問い合わせてみます。

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