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労務管理

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作業主任者の講習を受けるための実務経験

著者 およよよ? さん

最終更新日:2011年07月16日 14:41

お世話になります。

通常、会社に入社してから、ひとつの職種のみをさせてもらえる会社というのは希少で、中小企業であれば尚更だと思います。

労働安全衛生法上の作業主任者の受講資格の経験年数なんですが、

例えば、地山の掘削なら地山の掘削のみをず~っとやってきたなんて有り得ない話なわけで、色んな作業を経験してきています。

こういう場合、実務経験は入社してから施工部門に配属され今までの経験年数でいいのでしょうか。

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Re: 作業主任者の講習を受けるための実務経験

およよよ? さん

こんにちは

労働安全衛生法上の作業主任者の受講資格」ですが「はい作業主任者」の技能講習で宜しいでしょうか

それを前提に根拠となります労働安全衛生法には、「高さ2m以上のはい付け又は、はいくずしの作業を行う場合は、事業者は、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事る作業者の指揮そのほか労働省で定める事項を行わせなければならない」と定められています。

 そして、その受講資格は、「はい付け又は、はい崩しの作業に3年以上従事した者」とされています。
 参考になりますか

次に余計なことかも知れませんが、同労働安全衛生法により常時10人以上、50人未満の労働者を使用する事業所は、安全衛生推進者もしくは衛生推進者を選任して、労働・安全に関する職務を行うよう定められています。
  ここで言う「安全衛生推進者」「衛生推進者」は、受講資格はありません。

およよよ? さんのモチベーションの高さに、つい余計なところまで記述してしまいましたが、参考になれば幸いです。

Re: 作業主任者の講習を受けるための実務経験

著者acchanpapaさん

2011年07月18日 13:33

元 監督署職員です。


実務経験は、あくまで地山なら地山の経験です。
ただし、常時行っている必要はなく、
1年に1,2回だけでも実務経験はOKです。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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