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税務管理

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育休中に支払うアルバイト料について

著者 030 さん

最終更新日:2011年07月19日 13:49

引き継いだばかりの一人経理&労務でどうしていいかわからず相談させていただいております。

現在育休中の社員に、簡単なデザインなどをお願いしており(小さな会社で社員も多くなく、社内デザインなどは育休に入られる前もすべてその方が担当されておりました。善意で引き受けてくださっています)その作業料として、気持ち程度でもいくらかお支払いしたいと考えています。(恐らく1-3万円程度になると思います)
もしかすると今後も何回かこのような形で、社員に在宅でできそうなちょっとしたお仕事をお願いすることがあるかもしれないのですが、対価を支払う場合について少々心配ごとがあります。

(1)どのような形で払えばいいのか(給料?外注費?)
(2)育休中の給付金などに減額等の影響はないか

主に上記2点が気に掛かっている部分です。
また例えば外注費になった場合、報酬源泉税の徴収は必要か?
給与として支払うなら賃金に掛かる雇用保険料や給与源泉税の徴収もしておくべきか?などなど、疑問はつきません・・・。
ちなみに住民税社会保険料(産休中)は、毎月その社員から直接会社口座に振り込んで貰っている状態なので、そこから相殺できそうならばそうして差し上げたいのです・・・。

顧問税理士はおり一応相談できる状態ではありますが、質問の内容が税理士の範疇なのかよくわからなくなってしまい、経験がある方や知識がある方にアドバイスを頂けたらと思って書き込みました。

ご教授くださいますと幸いです。

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Re: 育休中に支払うアルバイト料について

著者tonさん

2011年07月19日 22:43

> 引き継いだばかりの一人経理&労務でどうしていいかわからず相談させていただいております。
>
> 現在育休中の社員に、簡単なデザインなどをお願いしており(小さな会社で社員も多くなく、社内デザインなどは育休に入られる前もすべてその方が担当されておりました。善意で引き受けてくださっています)その作業料として、気持ち程度でもいくらかお支払いしたいと考えています。(恐らく1-3万円程度になると思います)
> もしかすると今後も何回かこのような形で、社員に在宅でできそうなちょっとしたお仕事をお願いすることがあるかもしれないのですが、対価を支払う場合について少々心配ごとがあります。
>
> (1)どのような形で払えばいいのか(給料?外注費?)
> (2)育休中の給付金などに減額等の影響はないか
>
> 主に上記2点が気に掛かっている部分です。
> また例えば外注費になった場合、報酬源泉税の徴収は必要か?
> 給与として支払うなら賃金に掛かる雇用保険料や給与源泉税の徴収もしておくべきか?などなど、疑問はつきません・・・。
> ちなみに住民税社会保険料(産休中)は、毎月その社員から直接会社口座に振り込んで貰っている状態なので、そこから相殺できそうならばそうして差し上げたいのです・・・。
>
> 顧問税理士はおり一応相談できる状態ではありますが、質問の内容が税理士の範疇なのかよくわからなくなってしまい、経験がある方や知識がある方にアドバイスを頂けたらと思って書き込みました。
>
> ご教授くださいますと幸いです。

こんばんわ。
育児休業中に仕事をした場合(アルバイト含)は金額と日数により給付金に影響が出ますにがこの手の内容は労務管理のほうが確実です。こちらは税務が主ですから・・。
育児休業中に仕事ができるのかどうかまずそこから確認なさってください。問題なければ通常の給与支給になると思いますが雇用保険についてはこちらも労務管理で確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 育休中に支払うアルバイト料について

著者rentoさん

2011年07月20日 11:28

育児休業中の労働ですが、
・各支給単位期間に育児休業による全日休業が20日以上あること。
とありますので10日くらいまでは働いても問題ないと思われます。

支給額についてですが、
賃金が休業開始時の賃金月額(※)の50%以下の場合・・・賃金月額の30%相当額を支給
とありますので、休業時の賃金の50%以下の給与額であれば満額(30%)支給されると思われます。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa20.htm
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo7.pdf

Re: 育休中に支払うアルバイト料について

著者030さん

2011年07月21日 14:25

> こんばんわ。
> 育児休業中に仕事をした場合(アルバイト含)は金額と日数により給付金に影響が出ますにがこの手の内容は労務管理のほうが確実です。こちらは税務が主ですから・・。
> 育児休業中に仕事ができるのかどうかまずそこから確認なさってください。問題なければ通常の給与支給になると思いますが雇用保険についてはこちらも労務管理で確認されたほうがいいでしょう。
> とりあえず。


tonさん
ありがとうございます。
労務の範疇かもしれない・・・と思って迷っていたので、いただいたコメントがとても心強かったです。
顧問の労務士さんに相談してみようと思います。
どうもありがとうございました。

Re: 育休中に支払うアルバイト料について

著者030さん

2011年07月21日 14:29

> 育児休業中の労働ですが、
> ・各支給単位期間に育児休業による全日休業が20日以上あること。
> とありますので10日くらいまでは働いても問題ないと思われます。
>
> 支給額についてですが、
> ・賃金が休業開始時の賃金月額(※)の50%以下の場合・・・賃金月額の30%相当額を支給
> とありますので、休業時の賃金の50%以下の給与額であれば満額(30%)支給されると思われます。
>
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa20.htm
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo7.pdf


rentoさん
ありがとうございます。
私が考えている額では給付金に影響がなさそうでしたので、いただいたコメントを拝見して安心いたしました。
(こちらからの支払いがあったために給付金が減ってしまうとなると本末転倒ですので・・・)
どうもありがとうございました。

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