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労務管理

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36協定を超える残業がしたい従業員は働かせられるのか

著者 たまこ2000 さん

最終更新日:2011年07月18日 14:22

いつも参考にさせていただいております。
弊社は輸入青果物の加工製造を行う会社で、24時間体制で勤務しております。
今回の相談は表題にある通りなのですが、従業員は「出稼ぎ」と言われる日系外国人が9割、少しでもお金を貯めて母国に帰りたいという従業員が多くおります。
36協定も結んでおりますが、現状それを超えて仕事をしたいと言う従業員がほとんどです。もちろん、働いた分の残業代は深夜帯も割り増し分規定通りに支払っております。
この場合、本人達が希望すれば、長時間残業させてもいいのですか?何か協定などを結ぶべきですか?
(現状は、希望者は1日4時間~5時間の残業をしています)反対に、残業が無いとあっという間に辞めてしまいます・・。
よろしくご回答願います。

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Re: 36協定を超える残業がしたい従業員は働かせられるのか

海外労働者の方から依頼があるといえども、お話の時間外労働に対しては厳しく為されていますので、ご本人から申し入れがあると言えども難しいでしょう。
参考までに、下記条件及びご専門化のHpをご覧ください。

労働基準法 第36条第2項

厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

キノシタ社会保険労務士事務所Hp
36協定労働基準法http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html

Re: 36協定を超える残業がしたい従業員は働かせられるのか

著者いつかいりさん

2011年07月18日 16:22

労働契約をいずれの地でなされたかで、本国法を希望することができ難しいところがあります。

Re: 36協定を超える残業がしたい従業員は働かせられるのか

著者acchanpapaさん

2011年07月21日 17:25

元 監督署職員です。

36協定の限度を超えての時間外労働
使用者」に「させてはならない」としている訳ですから
本人たちの意思とは関係ありません。

また、長時間労働による健康障害を発生させた場合、
会社に責任が発生することもあります。
本人同意とはいえ、過重労働による健康障害が発生した場合、
立場は豹変すると思います。
支援団体が付き、取引先に押し掛けることもあり得ます。
会社が無理やり働かせたといわれることもあります。

時間単価が高ければ
本人たちも体を壊してまで働く気はないと思います。

需要と供給の関係ではありますが、
会社がリスクを冒して働かせるかどうか
検討してみてはどうでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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