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労務管理

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労災・雇用保険の重複加入?

著者 SKMG3 さん

最終更新日:2011年07月25日 13:11

夕方からのアルバイト(5時間/日、25時間/週)を募集したところ、昼間仕事をしている方が応募してこられました。

この方が昼間の仕事で、労災・雇用保険に加入していたら、
当社での労災・雇用保険はどのようにしたらいいのでしょうか。昼間、夕方で重複して加入するようになるのでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 労災・雇用保険の重複加入?

著者プロを目指す卵さん

2011年07月25日 21:58

SKMG3さんへ


雇用保険労災保険では取り扱いが異なりますから、切り離して考えてください。

雇用保険
昼間別に勤務しているので、夕方から貴社でも勤務するとなると同時に2つの適用事業所雇用関係にあることになります。その場合は、原則としてその勤務者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ被保険者となります。勤務時間、給与額などから判断することになるかと思います。

労災保険
貴社でも手続きは一切不要です。来年7月に貴社が保険料を支払うだけです。
時々、他のご質問や回答でも労災保険への「加入」という考え方といいますか、表現といいますか を散見するのですが、「加入」としますと何か届を提出するのが普通だと思います。しかし、労災保険には労働者が「加入」するための手続きはありません。当然、「脱退というか喪失」のような手続きもありません。労働者として勤務するようになれば自動的に労災保険の保護下におかれます。
従って、貴社でも勤務するようになれば、自動的に貴社の労災保険がカバーします。

健康保険厚生年金保険
貴社で強制被保険者に該当するのであれば、昼間の勤務先の給与と合算して報酬月額を算出し、昼間の勤務先と貴社とで報酬月額で按分した保険料を負担することになります。

その他:
同じ日に2箇所で勤務する場合、2箇所の労働時間は通算されます。昼間の労働時間と夕方からの労働時間を通算した結果8時間(または週40時間)を超える場合は、8時間(または週40時間)を超えた時間については25%の割増を支払わなければなりません。貴社での勤務時間は夕方からですから、貴社が割増を支払わなければならなくなる可能性が高いですから、昼間の労働時間を充分に確認してください。
また、所得税計算においては、甲蘭となるのは1箇所ですから、片方は割高な乙欄になります。

Re: 労災・雇用保険の重複加入?

著者いつかいりさん

2011年07月25日 22:57

> 夕方からのアルバイト(5時間/日、25時間/週)を募集したところ、昼間仕事をしている方が応募してこられました。
>
> この方が昼間の仕事で、労災・雇用保険に加入していたら、
> 当社での労災・雇用保険はどのようにしたらいいのでしょうか。昼間、夕方で重複して加入するようになるのでしょうか。宜しくお願いします。


割増賃金支払い義務が生じるので注意したいところですし、昼間の事業主も兼職禁止していないのか、問いただしておくのが無難です。

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