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退職所得の源泉徴収票について

著者 SYN さん

最終更新日:2011年07月21日 22:57

退職所得の源泉徴収票について教えていただきたいことがあります。
この度、退職金と解雇予告手当を支払うことになりました。

退職金は、県の退職金制度に加入しており、そこに「退職金請求書」や「退職所得の受給に関する申告書」を提出して退職金が計算され、「退職所得の源泉徴収票」が送られてきます。

解雇予告手当を払う場合は、「退職所得の受給に関する申告書」や「退職所得の源泉徴収票」はこちらで作成しないといけないと思うのですが、「退職所得の源泉徴収票」は退職金と解雇予告手当の2枚になってもいいのでしょうか?

合算すると聞いたこともあるんですが、県の退職金制度から送られてきた「退職所得の源泉徴収票」をこちらで勝手に合算してもよいのかなぁと思ってみたり・・・

このような事は今回初めてでして、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職所得の源泉徴収票について

SYN さん

こんにちは

誠に申し訳ございませんが、係る都道府県名を教えてください。

係る制度はそれぞれの都道府県で異なりますので

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者SYNさん

2011年07月22日 11:35

こんにちは。

とここば様、すいません説明不足でした。

都道府県名は「山口県」です。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

解雇予告手当は退職金となります。
他の退職金が有れば、一緒に「退職所得」源泉徴収票を発行します

退職所得の受給に関する申告書」の提出が無ければ、一律20%の源泉徴収が必要となります。

源泉の資料
http://www.kyousinkai.jp/gensen1.htm

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月22日 23:55

SYNさんへ


解雇予告手当も所得税法上は退職金として取り扱われますから、退職者には貴社と県の2箇所から退職金が支給されることになります。
退職所得の源泉徴収票特別徴収票は、退職金の支払者が支払いを受ける者に交付しなければなりませんから、今回のケースでは貴社と県の両方から交付することになります。

貴社交付分の作成に当たって、県支給分を合算するかどうかとお悩みのようですが、支払金額、源泉所得税額、特別徴収税額のいずれも合算する必要はなく、貴社と県がそれぞれ支給あるいは控除した金額を記載します。ただ、税額の計算に当たっては、後から支払う者(今回はおそらく県)は先に支払われた退職金額およびそこから控除された税額(今回はおそらく貴社)を加算・減算して計算する必要があります。
従って、県に提出する申告書には、先に支払う貴社における退職金額と控除した税額など必要事項をB欄とE欄に記入し、源泉徴収票を添付してください。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者SYNさん

2011年07月25日 21:37

返信ありがとうございます。
退職所得の源泉徴収票特別徴収票は、両方から交付するんですね。

念のため県へ、「解雇予告手当があり、申告書に記入しようと思います。」と伝えたら、「こちらの規程で退職金を計算するので、申告書には記入しないでください。」みたいなことを言われました。私の説明が下手でうまく伝わらなかったのかもしれませんが・・・。

ちなみに、勤続年数は3年で、県からの退職金は約10万円、解雇予告手当は約19万円です。

やはり別々に税額を計算したらいけないですよね?
もう一度県へ説明した方がいいですかね・・・。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月25日 22:26

SYNさんへ

19万円の解雇予告手当は解雇日=退職日までに支払わなければなりません。一方、県の退職金は、解雇日=退職日が経過しなければ厳密には支給が確定しませんから、その支給は解雇後になります。ですので、前レスで貴社が先に支払い、県の支払は後になると書きました。

県の対応、おそらく面倒なのでしょう。申告書のB欄とE欄が記載されていると自分のところで合算して計算しなければならなくなるから、面倒なことは民間企業に押し付け、自分達はできるだけ簡単な仕事だけにしようということでしょう。
勤続3年、解雇予告手当19万、県からの退職金10万なら、所得税は0だということは、10秒もかからずに暗算で結果が判るのに、なんと情けない。

堂々とB欄とE欄に記入して提出してください。所得税法上もそれが正しい方法なのですから。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者SYNさん

2011年07月25日 22:53

削除されました

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者SYNさん

2011年07月25日 23:14

返信ありがとうございます。

所得税法上、正しい方法で処理したいと思います。

今更ですが、県の退職金制度は、毎月掛け金を払い、退職金を運用?してもらって、職員が退職した時にそこから退職金を払うという形です。(源泉票や申告書の支払者は我社になります)

このような制度ですが、申告書の記入に問題ないですよね?
ちょっと不安になったので・・・。

初めに制度について書けばよかったんですが・・・。
何度も同じような事をお聞きしてすいません。
念のため、よろしくお願いします。

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月26日 00:26

SYNさんへ


多くの企業は退職金の原資を社外に積み立て、退職金を支払う場合は、社外の積立先から退職者へ直接支払われるのが普通です。県が退職者へ直接支払うから県が支払者になる → 県へ「退職所得の申告書」を提出する という書類の流れになる訳です。
退職者への支払者が貴社ならば、退職金の原資は、県 → 貴社 → 退職者 という流れになりますから、支払者でない県へ申告書や源泉徴収票を提出する必要はない筈です。その場合県は銀行と同じように単なる預金口座に過ぎません。

通常、社外へ退職金の原資を積み立てる制度を導入している場合は、積立先との契約や覚書などがあります。そこには、支払いを要することとなった場合、どのような手続きになるか記載されている筈です。確認してみてください。
私の前勤務先は、某生命保険会社へ原資を積み立て、本人へはその生命保険会社から直接支払われました。所得税法上の支払者は当然その生命保険会社です。

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