相談の広場
先日従業員の方の労災申請をしたところ、開業当初に申告した業務内容と、今回事故にあた方の作業内容が違うということで、監督局より質問がありました。
また建築業を行う場合には別途申請があったというのです。
建築業にかかわる業務は2ヶ月ほど前に始めたばかりだったのですが、その部門での労災で、最悪は従業員の方に払った料金がこちらに請求されると言うのです。でも本当に知らなかったのですが(なので建築部門での申請をしてしまった)「ごめんなさいさかのぼって加入させてください」というわけには行かないのでしょうか?
監督署から調査が入ればほかにもいろいろ指摘されてしまうのでしょうか?
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元 監督署職員です。
施主から別発注になっているのであれば、
ナキユキ119さんの会社が加入する保険による
補償が必要となります。
そうでなければ、元請の保険を使う必要があります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
おっしゃることはもっともと思いますが、私は事務をしていまして人づてに聞きましたのでなるそうですという表現です。今回契約書もありません。
論外だとおっしゃるかと思いますが、私たちはとても小さな会社で「社長ちょっと頼むよ!」という軽い感じで仕事を請けることも少なくなく、経験も未熟です。それゆえに法規に対する認識も甘いです。お怒りはごもっとものこととは思いますが、正常に運営できるよう私たちも努力をしていますので、お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
はっきりいいますとありますが・・・・以下ですが、元請けが不動産会社の場合その会社が解体業の許可を持っていない場合代金は不動産会社など経由でもこちらが元請になるのだという説明を受けましたが違うのでしょうか?
再び 元 監督署職員です。
よくある話ですが、不動産会社が
その土地に建売住宅を立てるのであれば
解体、本体と別発注という考え方が可能です。
そうではなく、施主がいて、
不動産会社が施主と契約しているのであれば、
不動産会社が保険加入義務が生じます。
施工管理を事実上丸投げする場合、
労働保険の8条申請を行っていれば、
不動産会社がナキユキ119さんの会社に請け負わせた代金を
差し引いた分の工事代金で保険加入を行い、
ナキユキ119さんの会社の請負代金分で
別途保険加入は可能でした。
しかし、既に事故発生ということであれば
不動産会社が未加入での災害として
取り扱う必要があります。
休業や後遺症に関して、費用徴収となる可能性もあります。
これは、あくまで不動産会社に責任があります。
最初の質問に答えます。
保険制度は、万一の危険にそなえるためのものであって、すでに発生した危険(労災事故)には対応しません。それでは被災者救済に反するので、政府は給付する一方、その費用は保険に加入しなかった事業主に請求します。これは当然で、そうでなければだれも保険に加入しなくなり、事故ってから加入するおかしなことになります。
最初に保険関係の成立届をどういう形でしたのか疑問があります。事務所を「継続事業」にして保険を始めたのではないでしょうか? 建設の事業は、建築現場ごとに保険関係が新規に成立するので、「有期一括」というタイプの保険をつけ、事業を始めるたびに毎月始めましたという報告書を出します。
次に、不動産屋の言い分は半分あたって半分はずれです。自ら建設業の許可や解体業の登録を持たず、仲立ち(商事行為・代理商)を生業にしてきたのであれば、御社が元請の立場となります。こればかりは実態がどうであったかは、係官にゆだねるしかないでしょう。
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