相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今月17日に電話機一式(35万程)を設置しました。
固定資産で仕分けをして台帳に記入しようと思ったのですが・・・
この場合、固定資産の取得年月日は
1.電話機設置日 7/17
2.未払金で7/31日計上するのでこの日
3.実際、業者に支払う日8/31
上記のどの日で記入したらようでしょうか。
ちなみに私どもの会社は毎月減価償却をしています。
ご教授おねがいいたします。
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> いつも勉強させていただいています。
> 今月17日に電話機一式(35万程)を設置しました。
> 固定資産で仕分けをして台帳に記入しようと思ったのですが・・・
> この場合、固定資産の取得年月日は
>
> 1.電話機設置日 7/17
> 2.未払金で7/31日計上するのでこの日
> 3.実際、業者に支払う日8/31
>
> 上記のどの日で記入したらようでしょうか。
> ちなみに私どもの会社は毎月減価償却をしています。
> ご教授おねがいいたします。
こんばんわ。
減価償却に日割りはありませんので月単位で考えますので「事業の用に供した日」からになります。一方取得年月日は設置日、納入日等物品を会社が受け取った日になります。
今回は7月中に設置しおそらく7月中に使用していると考えられますから7月17日が取得日で7月から償却発生でいいと思います。
月を挟む場合や納入後すぐに使用しない場合は取得月=償却開始月ではありませんので注意が必要です。
とりあえず。
sakuranene さん
こんにちは
固定資産の取得日は、いつにすべきかは、貴社が会計上、発生主義に基づいた経理をしているならば、電話機についての納入時(納品検収日)の7月17日とするのが妥当と考えます。
結果、7月17日が固定資産取得日であり、未払金計上の会計計上日でもあります。(取引の合致より)
しかしながら、貴殿記述の2.の内容は、会計上の計上日と異なると思いますが如何でしょうか。
発生主義からも、会計と固定資産と不整合となりますが
ご検討ください。
次に償却開始月は、基本的に固定資産の減価償却開始月を取得月から開始するか、翌月からとするか経理規定等記述されているかと思いますので参照してください。
一般的には取得月から償却してます。(取得日が末日でも償却します。但し、例外があります。1月1日の取得は前年末日の扱いとしてます。(償却資産税より))
取引の都度にこうしたことを変更することは原則認められておりませんのでご注意願います。
こんばんわ。横からですが・・。
> ご教授いただきありがとうございました。
> 社会福祉法人なのですが、業者から掛けで購入し翌月頭に請求書
> が届き、納品書と照合してその購入月の月末に未払金として
> 計上しています。
> 今回、このやり方でやってしまうと月末計上の日と取得年月日が不整合になるので質問させていただきました。
> 設置日の17日で未払金に計上するのが正しいやり方なんですね。
> あまり知識がないため間違うとこでした。
> ありがとうございました。
請求書が末締めであれば末日での未払金計上は問題ないものと思います。適用に設置日、購入日、使用開始日等の記載があればそちらで対応可能です。また1月1日の償却資産税については社会福祉法人で公益事業のみで償却資産税の申告、納付が無い場合は1月1日取得となり前年12月取得とはなりませんのでその点もあわせて注意してください。
とりあえず。
ton さん
こんばんは
計上について、様々なお考えがあるかとは思いますが、「問題ない」根拠を教えてください。
私は、計上日を請求締日としている会社さんを経験不足か存じません。
寧ろ、納品検収や支払日での計上は多く見てきましたが
この締日で計上は、下請け法に抵触しませんか
また、斯様な計上で相手方との債権残、債務残の照合はどのようにされているのでしょうか
照合の時のみ遡及計上修正するとは考えられませんが
今日、会計システム、固定資産システム、在庫管理システム等連動しているところも少なくありません。連動しなくとも在庫管理が怪しくなりませんか
申し訳ございませんが、根拠を教えてください。
また、固定資産の取得の機につきましても、誤解されているように思います。
購入された会社の実使用開始を取得日とすることに疑問を感じます。
取得では「一般的に会社の用で・・・」と言う説明を多く見かけますが、この「用」は目的であり、使用したしないではございません。
不動産等休眠がありますが、このことでしょうか
そうだとしますと、本件ご質問資産とは実態が異なります。
(回線使用料発生との関係からも)
それでも、何か見落としや経験不足からか分かりませんが、ご指導いただければ幸いです。
こんばんわ。
> 計上について、様々なお考えがあるかとは思いますが、「問題ない」根拠を教えてください。
>
> 私は、計上日を請求締日としている会社さんを経験不足か存じません。
>
> 寧ろ、納品検収や支払日での計上は多く見てきましたが
> この締日で計上は、下請け法に抵触しませんか
> また、斯様な計上で相手方との債権残、債務残の照合はどのようにされているのでしょうか
> 照合の時のみ遡及計上修正するとは考えられませんが
>
> 今日、会計システム、固定資産システム、在庫管理システム等連動しているところも少なくありません。連動しなくとも在庫管理が怪しくなりませんか
>
> 申し訳ございませんが、根拠を教えてください。
解釈と中小企業と大企業の違いと思います。当方中小企業より経験がありませんので・・。検収基準とは納品確認後と認識しておりますが納品と請求書が一致していて初めて費用計上できその際の日付として請求書締め日と指導されました。検収=納品確認後で日々費用計上するだけの時間も人手もありませんしまして部署なるものもない中小企業ですし・・。企業会計原則からすると請求書基準は存在しないことも存じていますが現実的実務問題として中小企業はどの程度検収基準を正確に処理しているのでしょうね。
> また、固定資産の取得の機につきましても、誤解されているように思います。
>
> 購入された会社の実使用開始を取得日とすることに疑問を感じます。
> 取得では「一般的に会社の用で・・・」と言う説明を多く見かけますが、この「用」は目的であり、使用したしないではございません。
> 不動産等休眠がありますが、このことでしょうか
> そうだとしますと、本件ご質問資産とは実態が異なります。
> (回線使用料発生との関係からも)
問者は社会福祉法人といわれていますし今回は固定資産についてですので償却資産申告との係りは無いと思い記載したまでです。社会福祉法人=公益事業=償却資産税該当せず=1月1日取得は1月から償却開始で前年12月からの償却は発生しないということですが違っているのでしたら申し訳ありません。
償却計上にあたりと書きましたが違っているのでしょうか。償却については事業で使用していない場合は償却計上できないと認識しております。償却月を考える場合月末納品がずれ込み翌月納品の場合1カ月償却が少なくなります。償却は「事業の用に供する」とあり取得日=使用日ではありませんので償却計算は使用開始日の重視と考えます。事業の用に供した日とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的の為に使用を開始するに至った日とありますが・・。
あくまで私見です。それぞれがそれぞれの経験則、会社実態、継続性、実務内容を鑑み判断していただければいいことと思います。
とりあえず。
こんばんわ。
> ◆企業の大中関わらず、整合性のとれていないものをどなたも認めないと思います。
申し訳ありません。書かれている「整合性」について理解不足のようで・・。何のどこがどのように不一致なのか言われる意味がわかりませんので税理士や税務署に確認します。検収基準に合わせて実務的に毎日の納品(1年365日)に合わせて日々費用計上しなければ検収基準にならないのか、納品書で毎日費用計上していれば請求書との突合はせずともいいのか、であれば納品書があれば請求書は無くとも税務上問題無いのか、会計基準上問題が無いのか、請求書締め日の一括合計計上(納品書との突合確認後)の問題点はどこか、この時点までのどこの状況に整合性がないのか等確認することにします。なのでこの件はこれにて完。
とりあえず。
sakuranene さん
おはようございます
まず、私の回答文の一部紛らわしい文言がございましたことをお詫びもうしあげます。
それは「固定資産の取得日が1月1日だった場合の処理について前月分として計上する。」ことは、貴社が申告の対象外であるにも関わらず記述したことです。
ton さん
おはようございます。
償却資産税申告対象外の会社でしたので、1月1日の取得の計上についての記述は誤りでございましたので、この場をお借りして釈明致します。
さて、計上日の件でございますが、企業の大小は関係ないと思いますが(現在も数百社関与してますが)専門家、税務署等には締日を計上日とすることについてお尋ねいただけましたでしょうか
書類間の整合性がとれない(元帳ー資産台帳-決算書)(特に債務勘定)状態で管理されていくリスクは非常に高いと判断してます。
私に対するご回答は不要です。
こんばんわ。
>
> さて、計上日の件でございますが、企業の大小は関係ないと思いますが(現在も数百社関与してますが)専門家、税務署等には締日を計上日とすることについてお尋ねいただけましたでしょうか。
御報告させていていただきます。
【「継続性の原則」(いったん採用した会計処理の原則及び手続については毎期継続して適用する)
税法や通達には必要経費(損金)にできる費用について「債務の確定しないものを除く」(法人税法22-3)、「その年において債務の確定しているものに限る」(所得税・基本通達37-1)という規定があります。
これは、費用は法的な支払い義務(債務)が確定した場合に限り計上できるという考え方で、1)債務の成立、2)原因事実の発生、3)金額の確定、の3要件が必要だとされています。】
継続性の原則 請求書の内容を確認後(納品書との突合)に一括で末日で費用計上することを常としている。
債務の成立 納品を持って債務は成立する。
原因事実の発生 発注書により原因事実が発生する。
金額の確定 納品書では最終支払(消費税込み)の額の確定が出来ない(納品書に消費税は未記載・業者間ですから元金のみは合法)為請求書を確認することにより最終額の確認ができる。
一番肝心な金額の確定が請求書により確認できる事、1カ月分を纏めて末日にて費用計上する方法を採用していること等の確認ができれば末日一括費用計上でなんら差し支えないとの事です。寧ろ金額の確定していない債務(主に消費税)を日々処理し後日訂正するほうが実務的に大変でしょう・・との事でした。原則重視はもちろんですが実務処理を優先した解答になりました。
> 書類間の整合性がとれない(元帳ー資産台帳-決算書)(特に債務勘定)状態で管理されていくリスクは非常に高いと判断してます。
書類間の整合性ですが債務の確定にブレは有りません。納品書、請求書、消費税の全額を確認後に費用計上することになりますので。元帳ー資産台帳ー決算書においてもブレは有りません。
以前に書かれた「会計システム、固定資産システム、在庫管理システム等連動しているところも少なくありません。連動しなくとも在庫管理が怪しくなりませんか」との事ですが特に問題ありません。在庫管理は納品書で対応可能ですしなにより今回の問いにシステムや在庫管理は含まれておりません。システムの連携を前提に考える必要はないと思います。問者の内容に合わせて(今回は固定資産のみ)必要な内容での返答がベストと考えます。枝葉を含めてや仮想設定の返答は時に混乱を生じるものと思います。
以上の解答を以って今回の件は完となります。
また問者におかれましては肝心の内容から外れ横道にそれました事を合わせてお詫び申し上げます。
とりあえず。
sakuranene さん
こんにちは
計上日について整理させて頂きます。
債権、債務の計上日は、入出金時計上と債権債務発生時計上の2種類あります。(社内内部振替での計上を除きます)
大概、相手先との整合性を保つ為、後者で処理をしております。
この債権、債務の発生は、運用上、締日及び入出金サイト(当月末締め、翌末日支払等)が会社々々会社運営基本条件として設定されております。
しかし、この締めとサイトと計上日については、給与の締め、サイトと計上日とは異なっております。給与ではその勤怠報告の締日に給与計算をしその締日で計上しているところが大半であります。
前者の債権、債務、本件の場合、未払金の計上日は、発生した日、つまり、設置日であります。相手方から送られてきました請求書は、貴社設定の締め日までに届いたものは、貴社設定のサイトに従って支払うことになっております。
この支払の日に未払金は先に計上された未払金と相殺される形で仕訳られ計上されます。
その未払金発生日は、資産増加の計上日でもあり、固定資産の取得日となります。
会計上ではこうしたものの連続性も含め、貸借対照表勘定科目の継続性とも定義しております。
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