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労務管理

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継続雇用の場合の年次有給休暇の付与日

著者 サラリーマンNew さん

最終更新日:2011年07月29日 11:00

この度、定年退職後に同じ部署にてパートとして継続雇用する社員がいます。
 この社員への年次有給休暇付与日はいつにするのが適切でしょうか?

 当社、社員就業規則において付与日は「4月1日」になっていますが、パート社員就業規則では「労基法に沿う」となっていますので、つまりパート採用6ヶ月後ということになります。パート採用6ヶ月後を付与日とすることで問題はないでしょうか?
もちろん、社員時に残った年休は持ち越しますし、パート採用6ヶ月後に付与する年休日数は、勤続年数を社員期間も通算して算出したものとします。

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Re: 継続雇用の場合の年次有給休暇の付与日

サラリーマンNew さん  こんにちは

つまりは、定年退職後、有期雇用契約を為されるわけですね。
原則、労基法による付与義務が発生します。
通例では、次年度付与設定日に労働にっすに応じた付与義務が発生します。
前2年分は継続する必要があります。

定年再雇用者の有給休暇付与について
著者 50の手習い さん
最終更新日:2011年04月13日 10:34
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-129268

Re: 継続雇用の場合の年次有給休暇の付与日

著者サラリーマンNewさん

2011年07月29日 11:54

> サラリーマンNew さん  こんにちは
>
> つまりは、定年退職後、有期雇用契約を為されるわけですね。
> 原則、労基法による付与義務が発生します。
> 通例では、次年度付与設定日に労働にっすに応じた付与義務が発生します。
> 前2年分は継続する必要があります。
>
> 定年再雇用者の有給休暇付与について
> 著者 50の手習い さん
> 最終更新日:2011年04月13日 10:34
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-129268

早々にご返答ありがとうございます。
ということは、パート採用時に付与する必要はなく、パート採用6ヶ月後に付与するということで問題はない、ということですね。

Re: 継続雇用の場合の年次有給休暇の付与日

サラリーマンNew さん

こんにちは

一度、退職しておりますので、サラリーマンNewさんの記述とおりの6ケ月後からの有給休暇付与となります。

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