相談の広場
こんにちは。
従来どおり誓約書を入社時に交わしてきましたが、
今回、入社する方が誓約書に異議ありとの事です。
故意または重大な過失により貴社に損害を与えた際は、その賠償責任を負うこと 。
上記の文章についてですが、
どこまでが重大な過失なのか、
どこまで責任を負うか?
ということです。
社用者で駐車違反やスピード違反を犯した時反則金は誰が払うのか?
車を傷つけた場合は全額負担するのか?
など、具体的な内容は書かれていないのです。
他の誓約書はどのように対応していますか?
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まさやん。さん こんにちは
誓約書の提出、守秘義務とか賠償責任と問題がないわけではありませんが、やはりいちばんは、それによって生じた企業のダメージ、あるいは損傷等があげられるでしょう。
就業時ばかりでもありません。退職後、新たな先との雇用契約を結ぶ際にもすべてに対して誓約を求めるとしては、文言が多種多様の渡るかとも思います。
昨今、一番問題となりますのが、派遣契約での派遣先と元との条件でしょう。
ご参考までに ブログの照会があります。
北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
機密情報管理としての従業員管理(1)
従業員からの誓約書にまつわる問題点 2006/05/19
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060511/237570/
> こんにちは。
> 従来どおり誓約書を入社時に交わしてきましたが、
> 今回、入社する方が誓約書に異議ありとの事です。
>
> 故意または重大な過失により貴社に損害を与えた際は、その賠償責任を負うこと 。
>
>
> 上記の文章についてですが、
> どこまでが重大な過失なのか、
> どこまで責任を負うか?
> ということです。
>
> 社用者で駐車違反やスピード違反を犯した時反則金は誰が払うのか?
> 車を傷つけた場合は全額負担するのか?
>
> など、具体的な内容は書かれていないのです。
>
> 他の誓約書はどのように対応していますか?
>>吉川商会です。
重過失とは、軽微な過失に比して行為者の注意義務違反の程
度が著しい場合、すなわち行為者がきわめて些細な注意を払
うことによって注意義務を果たすことができたのに、これを
怠り注意義務に違反し、重い道義的非難を加えられるべき場
合です。
故意と同視しうべきような場合に限られますので、誓約者
者が心配するように軽々に責任を問われるような場合は実際上起こ
りえないと思います。この内容で何ら問題はなく、具体的ケ
ースについてまで規定することは不可能ですし、得策でもないと
思います。
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