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労務管理

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社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者 事務員TAKA さん

最終更新日:2011年08月04日 14:54

あるパートタイマー従業員から
「結婚したのでお祝い金はもらえるのか」と質問がありました。
社員規則には結婚祝い金の規程がありますが、パートタイマー規則には
慶弔金規程がありませんので「御支払いできません」と回答したところ、
「パートタイマー規則にない規則は社員規則を準用すると書いてある。
 慶弔金規程がないので社員規則のとおり支払ってもらえるのでは」
と言われました。
確かにパートタイマー規則には、慶弔金はないとは一言も書いていません。
一方あるとも書いていません。こうなると社員規則に準じて支払うと
いうのが正しいのでしょうか。
もしそうなら今回は支払うとして、今後は規則を改正して、支払い基準を
設けないと、昨日今日入ったパートタイマーさんに慶弔金を支払うことに
なってしまいますので。
たとえば契約更新を○回行ったとか、そういう条件を不可しようと思いますが。
今回の請求の件、どのように処理するのが正しいでしょうか。
事務側の意図としては社員にしかないものと判断してましたので、本当は
そう言いたいところなんですが。

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Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

事務員TAKA さん

こんにちは

係る解決方法は、書の体系を明確にし、見直す必要があると感じました。上位に位置づけされる規則書、規定書は長期に渡り改変されないような条項内容に留め、その下位の書での規定書で表す場合に、上位書の該当条項に〇〇書第〇条〇項記載」さらに、必要に応じてその規定書の下位に・・・・
 最大でも3階層程度で検討しては如何でしょうか

とりあえずは、就業規則の就業形態条項または給与条項とパートタイマー規定を見直されることをお勧めします。

 尚、改変については社員の同意が必要になることは言うまでもありません。また、改変の場合、現在の条項の文言を人が見て見えなくしてはいけません。消し線を入れて改変日、適用日を入れる必要があります。

 さて、今回のことはパートさんからの指摘として受け止め現在就業しているパートさん含め、改定施行日までに採用したパートさんにも当てはまりますので、それの対応をお願いします。
 一般的には斯様な手当ては無いのですがね。あるのは個人的な寸志やお祝い金で、就業態度や貢献度によって会社から特別に支給されることが多いのですが

 やむを得ないですね。

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者すみれ0907さん

2011年08月05日 09:57

> あるパートタイマー従業員から
> 「結婚したのでお祝い金はもらえるのか」と質問がありました。
> 社員規則には結婚祝い金の規程がありますが、パートタイマー規則には
> 慶弔金規程がありませんので「御支払いできません」と回答したところ、
> 「パートタイマー規則にない規則は社員規則を準用すると書いてある。
>  慶弔金規程がないので社員規則のとおり支払ってもらえるのでは」
> と言われました。
> 確かにパートタイマー規則には、慶弔金はないとは一言も書いていません。
> 一方あるとも書いていません。こうなると社員規則に準じて支払うと
> いうのが正しいのでしょうか。
> もしそうなら今回は支払うとして、今後は規則を改正して、支払い基準を
> 設けないと、昨日今日入ったパートタイマーさんに慶弔金を支払うことに
> なってしまいますので。
> たとえば契約更新を○回行ったとか、そういう条件を不可しようと思いますが。
> 今回の請求の件、どのように処理するのが正しいでしょうか。
> 事務側の意図としては社員にしかないものと判断してましたので、本当は
> そう言いたいところなんですが。

慶弔金規程に適用といった項目で、対象者を明記していないですか?
ここで社員のみとなっていれば、パートの方は、対象外となります。
社員の定義については、就業規則で明確になっているのでは、、
ここがしっかりと明文化されていれば、問題がなくなると思います。
大きく規程の修正も必要ないかと思われますが如何でしょう。

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者事務員TAKAさん

2011年08月05日 11:59

> 係る解決方法は、書の体系を明確にし、見直す必要があると感じました。上位に位置づけされる規則書、規定書は長期に渡り改変されないような条項内容に留め、その下位の書での規定書で表す場合に、上位書の該当条項に〇〇書第〇条〇項記載」さらに、必要に応じてその規定書の下位に・・・・
>  最大でも3階層程度で検討しては如何でしょうか
>
> とりあえずは、就業規則の就業形態条項または給与条項とパートタイマー規定を見直されることをお勧めします。
>
>  尚、改変については社員の同意が必要になることは言うまでもありません。また、改変の場合、現在の条項の文言を人が見て見えなくしてはいけません。消し線を入れて改変日、適用日を入れる必要があります。
>
>  さて、今回のことはパートさんからの指摘として受け止め現在就業しているパートさん含め、改定施行日までに採用したパートさんにも当てはまりますので、それの対応をお願いします。
>  一般的には斯様な手当ては無いのですがね。あるのは個人的な寸志やお祝い金で、就業態度や貢献度によって会社から特別に支給されることが多いのですが
>
>  やむを得ないですね。


とここばさんありがとうございます。
確かに就業規則が細かすぎるというところはあります。
下位規程を設けていくことが必要かもしれません。
今回の件は作成上の落ち度もありますので、請求通りとして、
以後従業員と協議の上適正化を図りたいと思います。

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者事務員TAKAさん

2011年08月05日 12:09

> 慶弔金規程に適用といった項目で、対象者を明記していないですか?
> ここで社員のみとなっていれば、パートの方は、対象外となります。
> 社員の定義については、就業規則で明確になっているのでは、、
> ここがしっかりと明文化されていれば、問題がなくなると思います。
> 大きく規程の修正も必要ないかと思われますが如何でしょう。

すみれ0907さん ありがとうございます。
対象者に関する明記はありません。ただ社員就業規則ですので、各条項の
冒頭は「社員は…」から始まります。ですから本条項も、
「社員の慶事に関しては(中略)以下の通り支給する」です。
しかし対象者を「社員のみ」とはしていませんし、前述の通り
パート規則でも対象から諸外する記述もありません。
果たして「社員の慶事に関しては」と書かれていることで本請求を回避
できるだけの効力になり得るのでしょうか。
その理屈だと冒頭を「社員は」にするだけで他の条項も社員に対象を
限定できる理屈になりますが、おそらくそうではないのですよね。
もちろんそれぞれの規程で、「社員」「パートタイマー」の用語に
ついてはきちんと定義していますが。

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者ふじやまさん

2011年08月05日 12:21

事務員TAKAさん
こんにちは

わたしの会社でも、正社員とパートタイマーで慶弔関係の取扱いを区分しています

区分の方法としては以下のようにしています
慶弔規程の対象者を正社員、再雇用者に限定することを規 定しています
・パートタイマー就業規則には規定していない事項は「正社 員の就業規則を準用する」とは記載せず、「法令による」 としています(準用する規程は個別に明記しています)


 ただ、契約を何回も更新して勤続年数が長いパートタイマーについて、結婚祝い金や香典慶弔休暇が無いのはおかしいのではないか、といった声が聞かれますので、悩んでいるところです

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者ヨットさん

2011年08月05日 13:25

就業規則に書いてあるとおり処理するのがコンプラ的には
ベストですが、御社の意向がそうでない場合には、話し合い
の方法もあります。ただし対象となるパートさんたちとの人間関係の程度によります。
 そもそもパートの方との条件をわけるためにパートタイマー用の就業規則を作成するのですから、内容は明確にしておくことが、もめないために必要です。よって、「定めないこと
は社員に準ずる」とか「定めないことは法令に準ずる」とかは使用しないことをお勧めします。また就業規則の本が書店
やネットの就業規則情報を参考にして御社で作成することをお勧めします。就業規則の全体に関して総務の森で詳細まで意見をすべて求めるのはむつかしいと思います
 それと一番確認していただきたいのは、パートさんの
種類によってパート労働法の規制が違いますので留意
してください。正社員と同じパートさんは慶弔手当ても
同様にしないと差別的待遇で違反となりますので
就業規則作成時には留意してください
詳細は下記8条等を参考にしてください

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part_gaiyo.html

Re: 社員就業規則とパートタイマー就業規則の違い

著者すみれ0907さん

2011年08月05日 15:48

> > 慶弔金規程に適用といった項目で、対象者を明記していないですか?
> > ここで社員のみとなっていれば、パートの方は、対象外となります。
> > 社員の定義については、就業規則で明確になっているのでは、、
> > ここがしっかりと明文化されていれば、問題がなくなると思います。
> > 大きく規程の修正も必要ないかと思われますが如何でしょう。
>
> すみれ0907さん ありがとうございます。
> 対象者に関する明記はありません。ただ社員就業規則ですので、各条項の
> 冒頭は「社員は…」から始まります。ですから本条項も、
> 「社員の慶事に関しては(中略)以下の通り支給する」です。
> しかし対象者を「社員のみ」とはしていませんし、前述の通り
> パート規則でも対象から諸外する記述もありません。
> 果たして「社員の慶事に関しては」と書かれていることで本請求を回避
> できるだけの効力になり得るのでしょうか。
> その理屈だと冒頭を「社員は」にするだけで他の条項も社員に対象を
> 限定できる理屈になりますが、おそらくそうではないのですよね。
> もちろんそれぞれの規程で、「社員」「パートタイマー」の用語に
> ついてはきちんと定義していますが。

どの会社も就業規則があって、給与規程、旅費規程、育児・介護休業規程、退職金規程(名称はいろいろでしょうが、)等々規程があるかと思いますので、まずは、就業規則で社員の定義の条項を定めるべきと思います。
前にも書きましたが、各々の規程で、対象は就業規則第○条に基づく社員とすれば、明確になります。
パート社員規程においても、パート社員の定義を「期間を定める契約を結んでいるもの」等はっきりと明文するべきです。
他の方からもありましたが、How to本等参考にされるとか、社労士の先生に相談されては如何でしょう。

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