相談の広場
初めて投稿させていただきます。
自己都合退職者の有休消化について、ほとんどの場合消化を認めざるを得ない状況なのは重々承知しておりますが、新入社員の場合についてご教示下さい。
弊社は、給与が20日締めです。
初年度の有休については
「原則として、入社後6ヶ月間に全労働日の8割以上出勤した場合、12月20日までの間に10日間の年次有給休暇を受けることが出来る」
と就業規則に記載しております。
しかしながら、試用期間が終了し、本採用となった時点から有休の使用は認めています。
今年の4月1日入社の新入社員が自己都合退職する場合、10月以前の退職であれば、有休消化を認めなくても大丈夫でしょうか。
よろしくおねがいいたします。
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本の虫 さん
こんにちは
社員の有給休暇につきまして、貴社就業規則によれば、「原則として、入社後6ヶ月間に全労働日の8割以上出勤した場合、12月20日までの間に10日間の年次有給休暇を受けることが出来る」より、有給休暇付与は入社後6ケ月後と解釈します。ところが、貴殿も記述のとおり「試用期間が終了し、本採用となった時点から有休の使用は認めています。」は貴社規定に不整合が見受けられます。付与されないで、使用が可能かと言う問題です。
一方で労働基準法39条によれば「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」としており、これも6ケ月経過後の付与であります。
しかしながら、大方、企業では6ケ月前倒して少ないですが付与しているのが実態です。
貴社の就業規則からは上記のように不整合かと思えるものの、「6ケ月経過」前の試用期間終了後が実質の付与であるように思います。
そこでこれまでの使用があるならば、それは上長の承認での使用として認めざるを得なく(遡及的に結果を否定してはいけない)、これから申請される有給休暇取得願いは、係る規則から認めない方向で宜しいと思います。
尚、今一度、指摘させて頂きました不整合の件につきまして、誤解を与えないことでのご検討をお願いします。
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