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労務管理

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社員退職時の有給休暇取得について

著者 kazusaki さん

最終更新日:2011年08月08日 08:40

社員退職時の有給休暇取得についてお聞きします。
本人の都合により退職が9月末で決定しておりますが、欠員補充が出来ていない状態です。しかし本人の話では、有給休暇を全て取得する可能性があると話しております。この場合会社側は、何処まで有給取得の制限が出来るのでしょうか?現在急遽派遣社員で補充をするに変更をしております。

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Re: 社員退職時の有給休暇取得について

著者acchanpapaさん

2011年08月08日 09:10

元 監督署職員です。


時季変更権を行使できる時期がない限り
制限をかけることは無理でしょう。
退職間際で日数がないとすれば
普段から年休を消化させていなかった
会社の管理が悪かったとしか言いようがありません。

欠員補充はあくまでも会社の都合にしかならないので
退職の社員と話し合ってみるしかないでしょう。
買い取りの上、多少手当を上乗せするなどして
合意を引き出す手も検討してみてはどうでしょうか。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 社員退職時の有給休暇取得について

著者kazusakiさん

2011年08月08日 09:59

早速の御返答ありがとう御座います。

退職間際で日数がない為、社員でなく残念ながら派遣社員で対応いたします。

Re: 社員退職時の有給休暇取得について

著者ヨットさん

2011年08月08日 10:22

> 早速の御返答ありがとう御座います。
>
> 退職間際で日数がない為、社員でなく残念ながら派遣社員で対応いたします。

年休買取は他の回答者の書かれたとおりできますが
一度買取を行うと御社として前例を作ることとなり
将来同じことを行う社員がでる可能性もあるため
慎重な対応されたほうが良いと思います
退職時買取をしている例は多くはありません

32-22参考までに
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html

Re: 社員退職時の有給休暇取得について

A:退職届~年次有給休暇取得、仕方ないですね。日頃からこのような事態が発生しないように、定期的に有給休暇を取得して頂き、他の方でもその業務が出来る体制をしておくべきです。
在職中に「業務引継書」を書面でしっかり作成して頂きましょう。できたら、上司の方が一応引継をすべきです。
ちなみに私は、29日有給休暇を残して定年退職しました。これは、会社より本当に良い待遇をして頂いたからです。
現在も非常勤顧問をしております。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 社員退職時の有給休暇取得について

著者kazusakiさん

2011年08月10日 09:37

御指導ありがとう御座います。有給休暇を取得しやすい環境作りと引継ぎに困らないようリスク管理を徹底したいと思います。

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