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12月31日で退職する職員がおります

著者 かすがのつぼね さん

最終更新日:2011年08月10日 11:21

先の話ですが、勉強のため教えてください。

女子職員で11月入籍、12月31日に退職する人がおります。
それに関連した事務手続きを教えてください。

なお、12月5日くらいが下期賞与支給
   12月25日が給料支給となります。
 
社会保険料事務が解らないので、どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 12月31日で退職する職員がおります

著者オレンジcubeさん

2011年08月10日 12:27

> 先の話ですが、勉強のため教えてください。
>
> 女子職員で11月入籍、12月31日に退職する人がおります。
> それに関連した事務手続きを教えてください。
>
> なお、12月5日くらいが下期賞与支給
>    12月25日が給料支給となります。
>  
> 社会保険料事務が解らないので、どうかよろしくお願いいたします。

こんにちは。

入籍時に氏名が変更になると思います。健保や年金事務所・雇用保険について、氏名変更の手続をして下さい。
また、引越しを伴うのであればあわせて住所変更の手続が必要です。
引越しがある場合は、交通費の精算等。
給与の口座名義が変更する場合は、社内の書式で給与口座振込変更届等を提出してもらう必要があります。

また、退職時には、12月31日退職、1月1日資格喪失であれば、最終給与(12/25)の時に2ヶ月分(社会保険料翌月徴収の場合)の控除が必要です。

12/5の冬期賞与時の社会保険料も控除して下さい。

住民税:最終給与時に一括控除して下さい。

当然に、年末調整の対象者となりますので、年末調整をし、源泉徴収票を発行してあげてください。

退職金対象者であれば、退職金の手続をし、退職金の支払をして下さい。

Re: 12月31日で退職する職員がおります

著者かすがのつぼねさん

2011年08月10日 13:31

丁寧なご説明に感謝いたします。

12月31日に退職すると翌日が資格喪失になって
2か月分の社会保険料厚生年金保険料を納めなければならないのですね。
素人な思いですが、損した感じですね。
たとえば、12月は御用納めというのがあり、それをもって
退職(12月29日)した場合はいかがになるのでしょうか。
本当、くだらない質問で申し訳ありません。
総務のお仕事は初めてなので、よろしくお願いいたします。

Re: 12月31日で退職する職員がおります

著者オレンジcubeさん

2011年08月10日 15:05

> 丁寧なご説明に感謝いたします。
>
> 12月31日に退職すると翌日が資格喪失になって
> 2か月分の社会保険料厚生年金保険料を納めなければならないのですね。
> 素人な思いですが、損した感じですね。
> たとえば、12月は御用納めというのがあり、それをもって
> 退職(12月29日)した場合はいかがになるのでしょうか。
> 本当、くだらない質問で申し訳ありません。
> 総務のお仕事は初めてなので、よろしくお願いいたします。

こんにちは。
その場合は12月分の控除は発生しませんので一瞬得したように思われます。
しかし、12月は、例えば年金だけにしぼって言えば、加入していなかった月という扱いになってしまいます。将来受取る年金額に影響することになってしまいます。

Re: 12月31日で退職する職員がおります

著者かすがのつぼねさん

2011年08月10日 15:29

オレンジcube様 大変丁寧に有難うございます
とても勉強になりました。
社会保険事務は 奥が深いですね。
教えていただいた手順を参考に頑張ります。
有難うございました

すみません。

著者せつこ3さん

2011年08月10日 17:21

社会保険事務見習いです。横やりを入れて申し訳ありません。教えてください。

資格喪失日が属する月は、社会保険料は発生しないという認識だったのですが、2か月分を12月の給与から控除というのは、どの月の社会保険料ですか?

Re: すみません。

著者プロを目指す卵さん

2011年08月10日 22:06

横から失礼します。

せつこ3さんへ



> 社会保険事務見習いです。横やりを入れて申し訳ありません。教えてください。
>
> 資格喪失日が属する月は、社会保険料は発生しないという認識だったのですが、2か月分を12月の給与から控除というのは、どの月の社会保険料ですか?


12月31日退職の場合、資格喪失日は1月1日になります。ですから、1月1日が属する月である1月の保険料は発生しません。逆に言いますと、月末退職であるため12月の保険料は発生するということです。
保険料を翌月徴収としている場合、11月の保険料は12月に支給する(本問ですと12月25日)給与から控除されます。12月の保険料が発生しますから、1月に支給する(本問ですと1月25日)給与から控除したいところですが、12月31日に退職していますから1月に支給すべき給与が無い場合があります(月末締めで、当月25日支給)。そのような場合は、12月に支給する給与から11月と12月の2箇月分を控除せざるを得ないことになります。
従って、①月末退職であるため退職月の保険料が発生する。②退職月の翌月に給与の支給が無い。場合に、2箇月分を控除することになります。

わかりました。

著者せつこ3さん

2011年08月12日 08:23

丁寧なご回答ありがとうございます。

質問を投稿した後で、落ち着いて考えてみたら、あ、11月と12月の分かーとわかりました。

社会保険の考え方が身に着くまでまだまだ勉強が必要です。

また、お世話になると思います。
ありがとうございました。

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