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バーチャルオフィスについて

著者 クロレッツ さん

最終更新日:2011年08月10日 23:16

自宅を事務所として法人登録しています。
自社のHPを作成しようと思っているのですが、住所が自宅ですのでweb上に公開するのには抵抗があります。
そこでバーチャルオフィスを利用してはどうかと思っていますが、もしバーチャルオフィスを契約してその住所を使用するとなると、定款への追加変更が発生し、支店扱いということになるのでしょうか。
その場合の各種かかる税金は何になるでしょうか。(例えば住民税など)

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Re: バーチャルオフィスについて

著者外資社員さん

2011年08月11日 06:57

こんにちは

バーチャルオフィスの定義が不明確ですが、法務上は単なる賃貸事務所と同じでしょう。(そこに常態に居るか、居ないかだけで違いのように思います)


定款への追加変更が発生し、支店扱いということになるのでしょうか。

支店にするか、登記住所を変えるかは、会社の判断次第です。 バーチャルオフィスを登録しなければいけないという必然は無い様に思います。 窓口の住所と登記住所が異なる点が税務上等で問題になることは少ないと思います。
但し、法人間取引の場合には、取引先の審査で不思議に思われるかもしれません。

> その場合の各種かかる税金は何になるでしょうか。(例えば住民税など)

税務は専門ではありませんが、支店ならば従業員数で案分するはずです。詳しくは税務署に聞くしかないでしょう。

Re: バーチャルオフィスについて

クロレッツ さん

こんにちは

バーチャルオフィスは、登記するには認識されておりません。

自宅を法人登記して、HPでその住所を掲載している会社は少なくありません。

HP作成する場合、目的を絞らないといけないのではないかと思います。目的が定まりましたら、まずはそれを主張する画面構成か第三者からの視点での検討が必要と考えます。

HPに貴殿の住所を表示することに嫌悪感をお持ちでしたら営業所として近隣のビルオーナーに相談し、了解のもと、ポストのみ置かして頂くか、郵便局の書箱をお借りするのもひとつの策と思います。
 しかし、連絡先はどうしますか。個人携帯でも宜しいですが、多くのアドレス帳に設定していない方々からの連絡が入る可能性があります。HPを見た方との交信を何によるか
それらもあわせて検討し、作成しては如何でしょうか

 定款の変更は、仮想空間は認識しておりませんので、変更する必要はありません。また、係る税は、HP作成を業者に委ねた場合の作成運用料やプロバイダへの支払に係る消費税程度となります。
 尚、そのHP作成費用が高額の場合には、資産計上となり償却資産税対象になる場合があります。

まずは、目的を定め、画面構成、閲覧された方からの質問をどう組み込むか、組み込まないか、運用保守も含め検討されることお勧めします。

調査会社の立場から申し上げます

著者まるるんこさん

2011年08月11日 09:55

バーチャルオフィスを本店とするより、自宅を本店とする方が信頼度は高いです。
ですので、企業間取引や銀行借り入れをおこす際にも、自宅を本店としている方が有利です。
法人というのは、登記簿をあげれば代表者の住所が記載されているものですので、何らかの悪意があって調べようと思えば自宅住所はすぐにわかってしまうものですよね。
ウェブ上に載せる事の広がりが大きさを懸念されている事は理解ができますが・・・

どうしても嫌と思われるご事情がお有りでしたら、登記は自宅にしたまま、HP上の本社だけバーチャルオフィスにされたらいかがですか。
実際に稼働していない地を本店登記地としている企業は沢山ありますので。

Re: バーチャルオフィスについて

著者クロレッツさん

2011年08月12日 10:29

返信頂いた皆様(外資社員さん、とここばさん、まるるんこさん)ありがとうございます。
とても参考になりました。

本店は自宅事務所のままで、HP上に掲載する住所のみをバーチャルオフィスにしたいと思っています。
実際HPでは不特定多数の人の目に触れるため本店住所は伏せておきたい、でも実際法人法人の仕事の際には本店住所を相手に知らせる という風に考えています。
バーチャルオフィスはHPに掲載する場合に限って使用するつもりです。
連絡手段はバーチャルオフィスの電話サービスを利用するなど、考慮する一つと思っています。

HPは自分で作成する予定であり、それにかかる費用は特にありません。

バーチャルオフィスという定義が、法務・税務上特に問題がないのであれば前向きに検討したいと思っております。

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