相談の広場
7月1日に入社し、8月20日に退職を申し出た社員がいます。
通勤費として、7月1日と8月1日に1ヶ月ずつ定期を購入をしました。
本人都合の身勝手な退職なので、上司は憤慨しており、定期代は日割りで給料天引き(8/21~8/31分返金させる)、給料も満額払わず、お盆休みや会社定休日は払わない、最初に提示した手当類(能力手当・業務手当)は無しにする。試用期間だから当然だ!といいます。もちろん、契約書など交わしておりません。
日給月給者で所定労働日はとりあえず出勤している者にそんなことできるのでしょうか?
上司の気持ちは痛いほどわかりますが、これも雇う側のリスクだと思いますがなにかペナルティー的なものはできるのでしょうか?
ご教示願います。
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> 7月1日に入社し、8月20日に退職を申し出た社員がいます。
> 通勤費として、7月1日と8月1日に1ヶ月ずつ定期を購入をしました。
> 本人都合の身勝手な退職なので、上司は憤慨しており、定期代は日割りで給料天引き(8/21~8/31分返金させる)、
→契約書・就業規則等に書いてあることが多いため
御社の規程があれば返金できます。ない場合でも
話し合いで可能です
給料も満額払わず、お盆休みや会社定休日は払わない、最初に提示した手当類(能力手当・業務手当)は無しにする。
→給与関係に関してはむつかしいと思います
下記に書いたように契約等あれば別ですが
試用期間だから当然だ!といいます。もちろん、契約書など交わしておりません。
> 日給月給者で所定労働日はとりあえず出勤している者にそんなことできるのでしょうか?
> 上司の気持ちは痛いほどわかりますが、これも雇う側のリスクだと思いますがなにかペナルティー的なものはできるのでしょうか?
→言われるとおりだと思います
> ご教示願います。
試用期間といっても採用から14日以内解雇時の予告手当てが不要なくらいで、解雇に当たっても合理的理由が求められるぐらいなので、試用期間だから約束した手当てを払わない
というのは契約書に書いてない限り無理です
> > 7月1日に入社し、8月20日に退職を申し出た社員がいます。
> > 通勤費として、7月1日と8月1日に1ヶ月ずつ定期を購入をしました。
> > 本人都合の身勝手な退職なので、上司は憤慨しており、定期代は日割りで給料天引き(8/21~8/31分返金させる)、
> →契約書・就業規則等に書いてあることが多いため
> 御社の規程があれば返金できます。ない場合でも
> 話し合いで可能です
> 給料も満額払わず、お盆休みや会社定休日は払わない、最初に提示した手当類(能力手当・業務手当)は無しにする。
> →給与関係に関してはむつかしいと思います
> 下記に書いたように契約等あれば別ですが
> 試用期間だから当然だ!といいます。もちろん、契約書など交わしておりません。
> > 日給月給者で所定労働日はとりあえず出勤している者にそんなことできるのでしょうか?
> > 上司の気持ちは痛いほどわかりますが、これも雇う側のリスクだと思いますがなにかペナルティー的なものはできるのでしょうか?
> →言われるとおりだと思います
> > ご教示願います。
>
> 試用期間といっても採用から14日以内解雇時の予告手当てが不要なくらいで、解雇に当たっても合理的理由が求められるぐらいなので、試用期間だから約束した手当てを払わない
> というのは契約書に書いてない限り無理です
そうですよね。
早速の回答ありがとうございました。
上司の気がすむかは分かりませんが、定期代は話し合ってみようと思います。
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