相談の広場
最終更新日:2011年08月11日 17:02
弊社では、従業員の私有車を業務で使用しております。
その際、私有車借り上げの契約をし、
使用した距離数を申告してもらい、ガソリン1リットル;120円・18キロ(軽自動車であれば)計算で支給しています。
従業員の立場からすれば現状、1リットル;120円はないだろうと思います。
が、会社の規定及び契約をそう結んでいます。
次回契約更新時に改善してもらうよう会社側にお願いするしかないでしょうか?
また、会社側で拒否した場合は法に触れる等あるのでしょうか?
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とても甘いさん、こんにちは。
当社では、通勤手当に関する規程はありますが、私有車を業務で使用するケースは定めていませんね。
ただ、通勤手当で支払っている金額は、キロ当たりいくらと決めているのですが、とうていガソリン代に充当するものではありません。
なお国税庁ではキロあたりの非課税額を下記のサイトのとおり定めているようですので、参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
また、当社では特別な場合に私有車を業務に使用した場合は、ガソリン券を支給していたように思えます。会社が契約しているGSで○リットル入れられるというものですので、ガソリン価格に関わらず一定のガソリンを保証できます。
以上参考にしていただければ幸いです。
とても甘い さん
こんにちは
「私有車借り上げ」につきましては、質問外としてお答えは控えさせて頂きます。
さて、車使用の通勤費のガソリン代ですが、最近はその市場価格も大幅に乱れ上がったり下がったりしていることはご存知かと思います。どこに妥当な単金を設定するか、市場調査はどのように、誰が行うのか、尺度はどこに求めるか、何時時点とするか、期間でみるのか、調査費用はどうするか等十二分に検討する必要があると思います。
単に高い、安いの進言では、却下される可能性が高いように思えます。
尚、契約更新時の改善は、多分、就業規則の交通費規定に記述されていると思いますので、その変更が優先されるはずです。
従いまして、通勤費の車代の変更拒否そのものは、一社員としての進言に対するものとしては法に触れません。
> こんにちは
当社では、業務に社員の自家用車を使った場合のガソリン代の変化に対応すべく、事業地域の中心と思われる場所(高速道路のSA)のガソリンスタンドの偶数月末のガソリン代を、2ヶ月間反映するようにしています。実際は○○高速道路△△サービスエリア上りのガソリンスタンド偶数月末のガソリン代と明記しています。
経理としては面倒ですし、急激な変化に対応できないこともあります。しかし、不変というのも問題ですし、事務作業の効率化をも考えこうしています。
訪問先への移動距離(NAVITIMEで換算)し経理で検算してます。10KM以上の差がなけれな申告通り。燃費は2000CC以上は8KM/L、以下は10KM/Lです。エコ運転をすれば得になります。まあタイヤなどの消耗もありますから。
また、実給油の領収書の処理という方法もあります。(ここは社員を信じるしかない)満タンから始めたのか、そうでないかは所属長の判断です。
当社のやり方が良いかどうかは不明ですが、ある程度の「理屈」をつけておいた方が、納得いくような気がします。
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