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日当・交通費の源泉徴収について

最終更新日:2011年08月12日 09:24

いつも参考ににさせていただいております。

早速ですが、源泉徴収について質問です。

委員会・会議等の出席者(外部)に対して交通費相当額及び日当を支払う場合、源泉の必要はあるのでしょうか?
ちなみに日当は2000円、交通費は実費相当額か1000円となります。

よろしくお願いします。

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Re: 日当・交通費の源泉徴収について

ガオチエン さん

こんにちは

税法の規定に「報酬又は料金の支払をする者が、~中略~当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、~中略~源泉徴収をしなくて差し支えない」と記述されています。

出席者に直接、支払うことからも日当分のみ徴収で宜しいと思います。

Re: 日当・交通費の源泉徴収について

とここばさん

回答ありがとうございました。
夏季休暇のため確認が遅くなってしまい、すみませんでした。

日当分のみ徴収で~」ということは、交通費はそのままで日当分のみ徴収するということでしょうか?

日当は金額に関係なく一割徴収するということでしょうか?
また、日当交通費の区別なく交通費として都内一律2~3000円となる場合は徴収の必要がなくなるのでしょうか?

支給の仕方がいろいろ考えられるのですが、源泉というところで処理に迷ってしまいます。

ちまみにその委員会は年1~3回程度の開催となるのですが。


> ガオチエン さん
>
> こんにちは
>
> 税法の規定に「報酬又は料金の支払をする者が、~中略~当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、~中略~源泉徴収をしなくて差し支えない」と記述されています。
>
> 出席者に直接、支払うことからも日当分のみ徴収で宜しいと思います。

Re: 日当・交通費の源泉徴収について

著者rentoさん

2011年09月13日 12:07

雇用契約による給与でなくても、個人又は個人事業主への支払いをする際、その支払が所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当する場合は源泉徴収の必要があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

御質問の委員会、会議への出席は同法には該当がありませんので源泉徴収の必要は無いと思われます。

また、万一該当する際は交通費・宿泊費についても含めて源泉徴収する事になっています。
※例外、直接交通機関・宿泊施設に支払う場合は源泉徴収の必要はありません。つまり既出回答は誤りです。

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