相談の広場
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marさん
こんにちは。
げんたといいます。
11日間とは法定では入社から1.5年後の社員に付与される日数です。
今の新しい責任者の方に、派遣社員から契約社員になった時(雇用関係が派遣元から派遣先へ変更)に、派遣元の条件(有給日数など)をそのまま引き継ぐことを条件に当時転籍に合意した事を説明し、御社での有給付与日数についてはそれを踏まえた上で計算するようにお話されてはどうですか?
新しい責任者の方には、当時の転籍の条件などが引継ぎされていない可能性があります。
そのため、転籍日(派遣から契約社員へ変更した日)をそのまま御社への入社日として有給付与日数を計算されているのだと思います。
ちなみにmarさんの場合は、20日付与されたという事を考えると、派遣元で5.5年以上働いていたのだと思います。そのため、契約社員になった際、20日間付与されたのでしょう。
つまり前の責任者が有給付与日数を計算する際に、派遣元での勤務期間も有給付与の算定期間に入れてくれたのでしょう。
mar さん
こんにちは
有給休暇について、社員、派遣労働者、パートと付与条件や日数がことなりますが労働基準法39条に定められております。
原則、就業開始半年後から付与され、未使用のその日数は1年後に付与される日数に加算されます。
但し、2年前の有給休暇残は3年目へは繰越できませんで0日となります。
具体的な付与条件や付与日数について以下のサイトを参照してください。
http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/keiyaku-roumukanri.htm
marさん こんにちは。
げんたです。
> 雇用契約書の有給休暇の所には、
> 「当社に派遣社員として勤務していた期間を勤続年数とみなし、雇用開始日に20日を付与する」
> と書いてあります。
あらら。
雇用契約書にそのように書いていたら、当然それが有効です。
大事なのは、「20日を付与する」ではなく、「派遣社員として勤務していた期間を勤続年数とみなす」の部分です。
派遣から契約社員になった他の人にも同じ文言が記載されているならば、当然会社は派遣期間も勤続年数とみなさなければいけません。
人によっては派遣社員として勤務していた期間がバラバラでしょうから、marさんみたいに20日付与された人もいれば18日付与された人、16日付与された人など様々ではないでしょうか?いずれにしても派遣期間も御社の勤続年数に加味することが雇用契約書に記載されている以上、その前提で今年度或いは来年度の有給付与日数は計算されなければいけないと思います。
先に記載しましたとおり、新しい責任者の方は雇用契約書の件ご存知ないのではないかと思いますので、雇用契約書を持って確認されたら如何でしょうか?
知っていた上でそのような話をされたのでしたらまた対応が異なってきますし。
結局はその責任者がどういうつもりなのか、まずは確認した方がが良いと思いますよ。
> 他の支店の子は「どうぜ使えないんだから、そんなにあってもしかたないでしょ~」みたいなことまで言われたそうです。
これについては何とも言えないですね。
有給が取得し辛い職場なのかも知れませんが、人生何があるか分かりません。
怪我や病気で長期欠勤することになった場合、傷病手当金などで対応することになると思いますが、「使える有給休暇」はあるに越したことはないと思いますよ。
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