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期間満了退職について

著者 092 さん

最終更新日:2011年08月18日 17:43

当社では、月末退職になっています。
ですが、1日早く、退職(自己都合退職)をした場合、厚生年金など、その他(給与1日分控除など)定年退職と自己都合で辞める場合のメリット・デメリット(どっちが特か)など教えて下さい。
健康保険任意継続します。
※自己都合の方が、特なのでは?って感じです。

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Re: 期間満了退職について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年08月18日 22:22

雇用保険について自己都合退職では定年退職より受給の待期期間が違ってきます。
自己都合退職すると健康保険厚生年金は1ヶ月分の納付が少なくなります。がその分任意継続が1ヶ月余分に納めねばなりません。厚生年金は1ヶ月分年金が少なくなりますが、国民年金への加入は年齢がわかりませんから判断できません。
もし、退職金があるなら自己都合退職の場合は定年退職より少なくなるのが普通です(もし、退職金規則があるならば)。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 期間満了退職について

著者オレンジcubeさん

2011年08月19日 08:17

> 当社では、月末退職になっています。
> ですが、1日早く、退職(自己都合退職)をした場合、厚生年金など、その他(給与1日分控除など)定年退職と自己都合で辞める場合のメリット・デメリット(どっちが特か)など教えて下さい。
> 健康保険任意継続します。
> ※自己都合の方が、特なのでは?って感じです。

こんにちは。
目先の控除額だけで損得を判断するものではありません。
すでに回答があるとおりですが、たしかに1日前に退職すれば、社会保険料の控除はその分なくなりますが、年金については8月分は未納の月という判断をされてしまいます。

また雇用保険は、自己都合の場合、待機期間7日+3ヶ月となりますが、定年退職の場合は、7日待機後受給対象期間となります。

つまり何が言いたいのかといえば、092さんが当事者の方であるならば、目先の控除額だけで判断しないようにしてください。

会社の実務担当者ならば、綜合的に判断すること、また31日資格喪失をした場合は・・・とすべてを説明し、この場合は何がどうなるときちんと説明する必要があると思います。

Re: 期間満了退職について

著者092さん

2011年08月19日 08:17

> 雇用保険について自己都合退職では定年退職より受給の待期期間が違ってきます。
> 自己都合退職すると健康保険厚生年金は1ヶ月分の納付が少なくなります。がその分任意継続が1ヶ月余分に納めねばなりません。厚生年金は1ヶ月分年金が少なくなりますが、国民年金への加入は年齢がわかりませんから判断できません。
> もし、退職金があるなら自己都合退職の場合は定年退職より少なくなるのが普通です(もし、退職金規則があるならば)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~納付が少なくなると言う事は、退職者にとっては、メリットになりますよね?
後、任意継続が1ヶ月余分に納めねばなりません。
  ↑
意味が分からないのですが、1日早くし、当月で資格喪失しますよね?どうゆう事でしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。

退職者は、再雇用者の64歳です。
※来月で64歳になり、その月末で期間満了と言う事で退  職されます。

> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 期間満了退職について

> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~納付が少なくなると言う事は、退職者にとっては、メリットになりますよね?

例えば、8月30日退職であれば資格喪失は8月31日ですので、健康保険料・厚生年金保険料共に支払う必要はありません。しかし、8月分の健康保険料(任意継続)と8月分の国民年金保険料を納めなければなりません。しかも、国民年金より厚生年金の方が将来本人が受給する年金の条件はいいはずです。(1ヵ月分のことですが…)オレンジcubeさんが「目先の控除額だけで判断してはいけません」とおっしゃるのはそういう所です。

退職日を前倒しにすることで、メリットがあるのは会社負担分の保険料を払わなくて良い会社だけと言えるかもしれません。

Re: 期間満了退職について

著者Mariaさん

2011年08月19日 12:44

> 納付が少なくなると言う事は、退職者にとっては、メリットになりますよね?
> 後、任意継続が1ヶ月余分に納めねばなりません。
>   ↑
> 意味が分からないのですが、1日早くし、当月で資格喪失しますよね?どうゆう事でしょうか?

たとえば、8/31付で退職して任意継続した場合、
強制被保険者資格喪失日は9/1、任意継続被保険者の資格取得日も9/1になりますので、
8月分は会社で被保険者として支払い、9月分は任意継続被保険者として支払うことになります。
8/30付で退職して任意継続した場合、
強制被保険者資格喪失日は8/31になり、任意継続被保険者の資格取得日も8/31になりますので、
7月分は会社で被保険者として支払い、8月分から任意継続被保険者として支払うことになります。
つまり、前者であれば、任意継続被保険者として支払うのは9月分の保険料からとなるところ、
後者だと8月分の保険料から任意継続被保険者として支払うことになるので、
勝田労務管理事務所さんが「任意継続で1ヵ月分余分に納めねばならない」と記載されたわけです。

また、任意継続被保険者の保険料は、在職中の保険料の2倍(ただし上限あり)になりますので、
後者の場合は、在職中の保険料の1ヵ月分に相当する額を多く支払うことになります。
簡単に言えば、在職中の従業員負担分の保険料が5000円だったとすると、
前者の場合、8月分強制被保険者として5000円、9月分任意継続被保険者として1万円となるのに対し、
後者の場合、8月分任意継続被保険者として1万円、9月分任意継続被保険者として1万円となり、
健康保険の保険料としては、5000円の負担増となります。
(上記はあくまでも考え方としての例示ですので、
 実際にどのくらいの負担増になるのかは、該当者の標準報酬月額を元に計算なさってください)

あと、年金の面で言うと、
8/31付で退職の場合、8月分まで厚生年金保険料が発生し、
8/30付で退職の場合、7月分まで厚生年金保険料が発生することになるため、
後者であれば、確かに厚生年金保険料の負担が1ヶ月分減ることになります。
(64歳とのことなので、退職後には国民年金被保険者にならないものとして考えています)
しかしこれは、厚生年金被保険者期間が1ヵ月減ることを意味しますので、
若干ではありますが、今後受け取れる年金額が減ってしまいます。
(実際にどのくらい減るのかは、これまでの標準報酬月額にもよるので、
 計算してみないことにはなんとも言えませんが、
 月あたり数百円~千数百円程度になるかと思います)
目先だけで見ると、保険料の負担が減るからいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、
長期的に見れば、その年金額の減少がずっと積み重なっていくわけですから、
その方が長生きすればするほど損をすることになると言えます。
(最初のうちは「浮いた保険料>年金の減少額の合計」ですが、
 しばらくたつと、これが逆転することになるので)

Re: 期間満了退職について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月19日 22:50

大筋のメリット、デメリットについては皆さんの仰せのとおりと思います。少々理解できない箇所がありましたので。

~>自己都合退職すると健康保険厚生年金は1ヶ月分の納付が少なくなります。がその分任意継続が1ヶ月余分に納めねばなりません。~


8月31日退職ならば、任意継続被保険者の期間は資格取得日の9月1日から2年間ですから、再来年の8月31日まで。従って保険料は9月から再来年の8月までの24箇月。一方、8月30日に退職すると、任意継続の期間は8月31日から再来年の8月30日まで、保険料は8月から再来年の7月までの24箇月。
どちらも保険料は24箇月となりますから、8月30日に退職しても任意継続で1箇月余分保険料を払うことにはならないと思うのですが、如何でしょうか。

Re: 期間満了退職について

著者Mariaさん

2011年08月19日 23:45

> 8月31日退職ならば、任意継続被保険者の期間は資格取得日の9月1日から2年間ですから、再来年の8月31日まで。従って保険料は9月から再来年の8月までの24箇月。一方、8月30日に退職すると、任意継続の期間は8月31日から再来年の8月30日まで、保険料は8月から再来年の7月までの24箇月。
> どちらも保険料は24箇月となりますから、8月30日に退職しても任意継続で1箇月余分保険料を払うことにはならないと思うのですが、如何でしょうか。

再就職等で強制被保険者になるような場合には、
任意継続資格喪失日が同じになるので、
結果的に1ヵ月分多く任意継続被保険者として保険料を払うことになりますが、
たしかにずっと再就職しないで2年間まるまる任意継続被保険者でいた場合にはそうなりますね。

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