相談の広場
ご相談します。
1.賃金について
現在、パートで22時から翌8時まで10時間の夜勤勤務(休憩1時間有り)をしています。
(週30~40時間/月150時間以上、社員の3/4以上勤務)
就業規則に深夜労働手当(25%割増)を別途支給します、とありましたが、これは、22時から5時までの6時間分(除く休憩1時間)のことになるのでしょうか?
会社側は、休憩は決まった時間にとれないので、一日10時間分の時給で支払いしますとのことでした。
2.休日(公休)の件
二人で交代勤務なのですが、一日10時間で週3~4勤務となり、週1回公休をとるつもりです。(土日関係なし)
夜勤のときの公休の数は決まりがあるのでしょうか?
夜勤を2日続けてやれば、公休1日とれます。
3日続けてやれば、公休2日とれます。(体力的に無理ですが。。)
つまり、(8時に仕事が終わり、その日の夜仕事)
Aさん 夜-明-夜-夜-明-休-夜
Bさん 明-夜-明-休-夜-夜-明
△ △
というシフトになります。
一般的に、明けの日は休日と考えるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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拘束10時間休憩1時間の、実働9時間でまわる1か月単位の変形労働時間制と思われます。すなわち、
→週平均40時間におさまる
→勤務日はあらかじめ特定されている
なら、日8時間を超えてはたらかせてもよい(時間外労働は発生しない)、という制度です。
1)深夜割増賃金は、22時から翌朝5時まで25%増しですが、単一勤務であるとして、込みこみの賃金設定もありでしょう。その場合は、計算が複雑ですが、時給が、最低賃金の25%増しを下回らない限り、違法性は問えないでしょう。
休憩時間を深夜にとればその時間帯だけ無給(割増のつく時間が減る)となりますので、休憩時間が法定の1時間実質確保されていれば、その時間帯も有給とするのもありです。
2)夜勤だからと休日はこうだ、というのはありません。休日は暦日の0時から24時間継続したものが、最低週1日以上与えなければなりません。曜日固定もなくともよいので、ねんねこさんの勤務体系では、かならず週1日以上確保されているようなので、問題ではないでしょう。なお明けの日は休日ではありません。
夜-夜と続くと大変でしょうが、お体お大事に。
> 1.時間外勤務の件ですが、
>
> 仮に、自主的に8時から9時まで、残務処理で1時間残業したとしても残業にならないのでしょうか?
> (上司命令の残業ではない場合)
> なお、勤務管理は、タイムカードです。
変形労働時間制であっても、あらかじめ定めた所定時間(法定時間のどちらか長い方)を超えて働けば、時間外労働です。これは、日、週、変形期間の3段階で把握します。
10時間の約束(実質9時間労働)なのですから、終業をこえればすべて時間外労働です。
> 2.休日の件ですが、
>
> 1週間に1回は休日を与えなければならないということは、
> 夜-明-夜-明-夜-明-夜-明・・・
> という繰り返しの勤務はやってはいけないということですね。(これでも、週40時間に収まるため)
変形週休制(4週4日)を取っていなければ、週の最後の土曜日勤務の24時までの2時間(明けの日であれば0時から終業まで)は法定休日労働として、135%休日割増賃金支払い義務が、使用者に生じます。その支払いがあるなら、逆に週1の休日を与えたことにもなります。
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