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労務管理

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夜勤の賃金と休日

著者 ねんねこ さん

最終更新日:2011年08月18日 14:06

ご相談します。

1.賃金について

現在、パートで22時から翌8時まで10時間の夜勤勤務(休憩1時間有り)をしています。
(週30~40時間/月150時間以上、社員の3/4以上勤務)

就業規則深夜労働手当(25%割増)を別途支給します、とありましたが、これは、22時から5時までの6時間分(除く休憩1時間)のことになるのでしょうか?

会社側は、休憩は決まった時間にとれないので、一日10時間分の時給で支払いしますとのことでした。

2.休日(公休)の件

二人で交代勤務なのですが、一日10時間で週3~4勤務となり、週1回公休をとるつもりです。(土日関係なし)

夜勤のときの公休の数は決まりがあるのでしょうか?

夜勤を2日続けてやれば、公休1日とれます。
3日続けてやれば、公休2日とれます。(体力的に無理ですが。。)

つまり、(8時に仕事が終わり、その日の夜仕事)
    
Aさん 夜-明-夜-夜-明-休-夜
Bさん 明-夜-明-休-夜-夜-明
             △    △
というシフトになります。

一般的に、明けの日は休日と考えるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 夜勤の賃金と休日

著者いつかいりさん

2011年08月18日 21:07

拘束10時間休憩1時間の、実働9時間でまわる1か月単位の変形労働時間制と思われます。すなわち、

→週平均40時間におさまる
→勤務日はあらかじめ特定されている

なら、日8時間を超えてはたらかせてもよい(時間外労働は発生しない)、という制度です。

1)深夜割増賃金は、22時から翌朝5時まで25%増しですが、単一勤務であるとして、込みこみの賃金設定もありでしょう。その場合は、計算が複雑ですが、時給が、最低賃金の25%増しを下回らない限り、違法性は問えないでしょう。

休憩時間を深夜にとればその時間帯だけ無給(割増のつく時間が減る)となりますので、休憩時間が法定の1時間実質確保されていれば、その時間帯も有給とするのもありです。


2)夜勤だからと休日はこうだ、というのはありません。休日暦日の0時から24時間継続したものが、最低週1日以上与えなければなりません。曜日固定もなくともよいので、ねんねこさんの勤務体系では、かならず週1日以上確保されているようなので、問題ではないでしょう。なお明けの日は休日ではありません。

夜-夜と続くと大変でしょうが、お体お大事に。

Re: 夜勤の賃金と休日

著者ねんねこさん

2011年08月19日 13:58

早速のお返事ありがとうございました。

1.時間外勤務の件ですが、

仮に、自主的に8時から9時まで、残務処理で1時間残業したとしても残業にならないのでしょうか?
(上司命令の残業ではない場合)
なお、勤務管理は、タイムカードです。

2.休日の件ですが、

1週間に1回は休日を与えなければならないということは、
夜-明-夜-明-夜-明-夜-明・・・
という繰り返しの勤務はやってはいけないということですね。(これでも、週40時間に収まるため)

Re: 夜勤の賃金と休日

著者いつかいりさん

2011年08月20日 08:09

> 1.時間外勤務の件ですが、
>
> 仮に、自主的に8時から9時まで、残務処理で1時間残業したとしても残業にならないのでしょうか?
> (上司命令の残業ではない場合)
> なお、勤務管理は、タイムカードです。


変形労働時間制であっても、あらかじめ定めた所定時間(法定時間のどちらか長い方)を超えて働けば、時間外労働です。これは、日、週、変形期間の3段階で把握します。

10時間の約束(実質9時間労働)なのですから、終業をこえればすべて時間外労働です。


> 2.休日の件ですが、
>
> 1週間に1回は休日を与えなければならないということは、
> 夜-明-夜-明-夜-明-夜-明・・・
> という繰り返しの勤務はやってはいけないということですね。(これでも、週40時間に収まるため)


変形週休制(4週4日)を取っていなければ、週の最後の土曜日勤務の24時までの2時間(明けの日であれば0時から終業まで)は法定休日労働として、135%休日割増賃金支払い義務が、使用者に生じます。その支払いがあるなら、逆に週1の休日を与えたことにもなります。

Re: 夜勤の賃金と休日

著者ねんねこさん

2011年08月21日 14:54

いつかいり様

ご教示ありがとうございました。

週一の公休をとるため、週1回は、夜-夜-明・・と続けて夜勤をするのは大変ですが、しかたありません。
頑張りたいと、思います。

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