相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日の前月取得、次月取得について

著者 ドンペリニオン さん

最終更新日:2011年08月19日 17:58

お世話になります。

変形労働時間制代休制度はありません。

日曜祝日が休日で第2・4土曜も休日ですが
半分勤務していて、他の日に振替休日を取得します。

その場合、9月が繁忙期なのですが
同月内に土曜日の振替休日を取ることが困難な場合、
前もって前月の8月に取得したり、また
翌月の10月に取得することは法的に問題ないのでしょうか?

よろしくご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 振替休日の前月取得、次月取得について

著者いつかいりさん

2011年08月20日 07:47

> お世話になります。
>
> 月変形労働時間制代休制度はありません。
>
> 日曜祝日が休日で第2・4土曜も休日ですが
> 半分勤務していて、他の日に振替休日を取得します。
>
> その場合、9月が繁忙期なのですが
> 同月内に土曜日の振替休日を取ることが困難な場合、
> 前もって前月の8月に取得したり、また
> 翌月の10月に取得することは法的に問題ないのでしょうか?



まず「半分勤務していて」という意味が不明です。事業場の半数の労働者休日出勤している、という意味でしょうか?休日に半日出勤しているという意味でしょうか?補足いただいた範囲で下の回答を修正するかもしれません。

また代休制度がない、ということですが、あらかじめ休日と勤務日を指定して入れ替える振替休日については、就業規則に定義してあるということでしょうか。

問題ないわけではありません。いれかえて休日が増えた月は、代休控除がないから、その月の給与を減額しないかわりに、勤務時数が増えた月は、変形労働時間制時間外労働把握にそって、日、週、変形期間の三段階でチェックしなければなりません。ひっかかった時数は割増賃金支払いとなります。

最後に祝日休があり、月で繁閑が生じるなら、1年単位の変形労働時間制を、こんどの36協定の切れ目にあわせて、導入締結届け出されるといいでしょう。ただし週44時間の特例事業場でしたら、週40時間で算出やりくりしなければなりませんが。

Re: 振替休日の前月取得、次月取得について

著者ドンペリニオンさん

2011年08月22日 14:51

いつかいり様

>勤務時数が増えた月は、変形労働時間制時間外労働把握にそって、日、週、変形期間の三段階でチェックしなければなりません。ひっかかった時数は割増賃金支払いとなります。

やはり、そうなりますよね。


>
> 最後に祝日休があり、月で繁閑が生じるなら、1年単位の変形労働時間制を、こんどの36協定の切れ目にあわせて、導入締結届け出されるといいでしょう。ただし週44時間の特例事業場でしたら、週40時間で算出やりくりしなければなりませんが。

1年変形労働時間制を検討してみます。

アドバイスありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP