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労務管理

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長期に渡る本人の希望による休日の振替

著者 akinoyamayama さん

最終更新日:2011年08月24日 11:36

皆さんの知恵を拝借したく投稿いたしました。
当社は組合と取り決めた年間カレンダーによる1年間の変形労働時間採用している、製造業の会社です。
このたび嘱託社員(毎年雇用契約書を取交しています)より奥様がたおれられて入院後、今般退院してきたが、介護が必要な状況であり、休日は人手があるが、平日に人手が足りないので、土日に仕事してその分を平日休みにして欲しい旨の申し出があり、設計業務に従事しており単独でこなせる業務も多く、また抱えている案件も多々あり、上司より認めたいと申請がありましたが、認める場合、契約就業規則、監督署の届出上どのような手続きが必要でしょうか。期間はとりあえず3ヵ月ですがその後も継続になる可能性は大きいです。なお、現行雇用契約書休日の欄は「当社就業カレンダーによる」となっています。
よろしくお願します。

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Re: 長期に渡る本人の希望による休日の振替

著者いつかいりさん

2011年08月24日 20:30

> 当社は組合と取り決めた年間カレンダーによる1年間の変形労働時間採用している、製造業の会社です。
> このたび嘱託社員(毎年雇用契約書を取交しています)より奥様がたおれられて入院後、今般退院してきたが、介護が必要な状況であり、休日は人手があるが、平日に人手が足りないので、土日に仕事してその分を平日休みにして欲しい旨の申し出があり、設計業務に従事しており単独でこなせる業務も多く、また抱えている案件も多々あり、上司より認めたいと申請がありましたが、認める場合、契約就業規則、監督署の届出上どのような手続きが必要でしょうか。期間はとりあえず3ヵ月ですがその後も継続になる可能性は大きいです。なお、現行雇用契約書休日の欄は「当社就業カレンダーによる」となっています。


1年単位の変形労働時間制で、勤務カレンダーによっている場合は、他の所定要件をみたしつつ、つねに月初前においてふた月先まで勤務日と労働時間が確定しているはずです。

確定期間のカレンダーは、就業規則にさだめるところの休日振替(規定がなければ就業規則変更手続き)により、勤務日と休日を入れ替え。

確定していないそれより先の期間は、当人希望にアレンジさせた勤務カレンダーを組めばいいだけとなります。

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