相談の広場
年休をほとんど消化せずに休職期間(4ヵ月)に入ったAさんが年途中で復職しました。年休付与の基準日は1月1日です。就業規則にはもともと「復職した日から」分割付与とする旨記載されています。しかし、Aさんが休職前にすでに権利をもっていた前年の年休、そして今年の1月1日に付与された年休は、「分割」ではなく、継続して(何日間)の取得申請があったら、拒否できないのではないか、と思えます。(これとは別に前年の出勤率が8割以下であった者は「基準日1月1日から分割付与」と明記しています。)Aさんの場合、復職後は休職前に権利のあった年休をまとめて消化することも可能で、ただし、来年1月1日からは分割付与される、という運用で問題はありませんか。
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> 年休をほとんど消化せずに休職期間(4ヵ月)に入ったAさんが年途中で復職しました。年休付与の基準日は1月1日です。就業規則にはもともと「復職した日から」分割付与とする旨記載されています。しかし、Aさんが休職前にすでに権利をもっていた前年の年休、そして今年の1月1日に付与された年休は、「分割」ではなく、継続して(何日間)の取得申請があったら、拒否できないのではないか、と思えます。(これとは別に前年の出勤率が8割以下であった者は「基準日1月1日から分割付与」と明記しています。)Aさんの場合、復職後は休職前に権利のあった年休をまとめて消化することも可能で、ただし、来年1月1日からは分割付与される、という運用で問題はありませんか。
補足願います。
「分割付与」とはどういう与え方でしょう。
付与に対し、取得する労働者へは、「継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(法39条1項)」と定めています。
その方法は正しくないと、以前読んだ覚えがありますが
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-137596
解釈違いだったらすみません。
> 早速にご質問をいただきありがとうございました。
> 「分割付与」の方法をご説明します。「分割付与」は基準となる日から1月に達するまでの期間に「2日」、2月に達するまでの期間に「1日」、3月に達するまでの期間に「2日」・・・として積算されていく付与方法です。使用しなければ積算された日数をまとめて数日取得することも可能となります。
> ご回答をお待ちしています。
> その方法は正しくないと、以前読んだ覚えがありますが
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-137596
> 解釈違いだったらすみません。
えっと、提示されたページでも触れておりますが、
按分付与できないのは、法定の年次有給休暇についてです。
ご質問のケースは、出勤率が8割に満たないために、法定の年次有給休暇が付与されない方に対して、
会社が特別に法定外の年次有給休暇を付与するというケースかと思います。
であれば、その法定外の年次有給休暇については、
労使協定等できちんと規定されているのであれば、
按分付与してもかまわないはずです。
【参考】
法定を超える有給休暇の取扱い
(昭和23年3月31日、基発513号、昭和23年10月15日、基収3650号)
問 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えないか。
答 貴見のとおり。
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