相談の広場
はじめまして。
最近保険関係の事務も任されるようになりましたが
右も左も分からず困っております・・・
皆様のお力を拝借させてください。
今月末で退職される方の離職票を準備しています。
この方の契約は、
2010年11月22日~2011年5月20日
契約社員、20日締め翌5日払い
2011年5月21日~2011年8月31日
アルバイト、末締め翌15日払い
となっています。
用紙の⑧~⑪欄がよく分からないのですが
⑧被保険者期間算定対象期間
離職日から一ヶ月単位で区切る
⑩賃金支払対象期間
離職日から給与締め日単位で区切る
ということでしょうか?
あと、
⑨賃金支払基礎日数
⑪⑩の基礎日数
二つの違いが分かりません・・・
目が回ってきそうです、助けてくださ~い!
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オレンジ姫さんへ
⑧から⑪までの各欄について記載します。
⑧被保険者期間算定対象期間
左側の月日は、喪失日(9/1)に応答する各月の日(応答日がないときは末日)を記入します。最初の行は喪失日(9/1)に応答する8/1となり、以下、7/1、6/1となります。右側の月日は、それぞれ左側の月日から1箇月経過する日となります。7/1から1箇月経過する日の7/31、以下6/30、・・結果として、8/1~離職日、7/1~7/31、6/1~6/30 となる筈です。
⑩賃金支払対象期間
タイトルの文字どおり、賃金の各計算期間です。上から、8/1~8/31、7/1~7/31、6/1~6/30、5/21~5/31、4/21~5/20、3/21~4/20 となります。5/21からの契約の計算期間と、それ以前の契約の計算期間は賃金締切日が変更になっていますから、5/20までの期間と5/21からの期間は別々に記載します。
⑨の賃金支払基礎日数は⑧の被保険者期間算定対象期間において、⑪⑩の基礎日数は⑩の賃金支払対象期間において、それぞれの計算の基礎となった日数です。⑧の被保険者期間算定対象期間と⑩の賃金支払対象期間が同一期間の場合(ご質問のケースの最初の3行)には、同じ日数になりますが、ご質問の5/31以前の⑧と⑩が異なる場合のように、違った日数になることがあります。
⑨の賃金支払基礎日数と⑪の基礎日数の違いは、一般の月給の場合、最後の6箇月間の被保険者期間に支給された給与を180で除しますから日数自体を意識する必要はありませんが、時給・日給・出来高払制の場合は、180で除す原則の方法による金額と、最後の6箇月間の労働日数で除した金額の70%とを比較して高い方を失業給付の基礎金額としますので、正しい日数が求められます。
なお、月給制の場合は⑫のⒶに、日給・時給・出来高払制の場合は⑫のⒷに給与支給額を記載します。
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