相談の広場
離職票の発行を担当しています。
私の勤めている会社では、月の途中退職者の場合、(※例えば8月10日付)勤怠が確定する月末(※8月末以降)でないと、離職票が発行できないそうです。
となると、場合によっては1ヶ月近く発行できないことになってしまいます。もし、退職者がすぐに再就職先が決まった場合、離職票を会社から受け取るよりも先に決まった場合は再就職手当てをさかのぼって受給できるのでしょうか。
もし受給できないとなると、退職者が泣き寝入りするしかないのでしょうか・・。
再就職しないとしても、受給日が遅くなってしまいます。
月の途中で退職という形は、会社としては望んでいないことで、あくまでも本人がどうしてもすぐに辞めたい場合が多いのですが、このような発行の仕方でよいのか悩みます。
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使用者は退職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出しなくてはならないことになっています。
(雇用保険被保険者離職証明書の3ページ目が離職票-2です)
したがって、8/10退職の方の資格喪失手続きを8月末以降まで行わないというのは問題です。
(雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第7条に反します)
退職者の場合、退職日の後は勤務することがないことは明らかなのですから、
退職日時点で勤怠は確定しています。
「勤怠が確定する月末でないと離職票が発行できない」というのは、ただの言い訳です。
また、再就職手当は、基本手当(いわゆる失業手当金)の受給資格決定前に再就職先が決まった場合は支給対象となりませんので、
離職票の発行が遅れたことにより、受給資格決定が遅れた場合、
その前に再就職先が決まれば、再就職手当は支給されないことになるはずです。
もし、会社が不当に離職票の発行を遅らせたことで、
労働者に不利益(再就職手当が受給できなかった等)が発生した場合、
その方が民事で損害賠償請求をおこせば、
会社がその分を支払わなければならなくなることも十分ありえます。
貴社の取り扱いは雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定に反すること、
それにより退職者に損害が発生すれば、損害賠償しなければならなくなる可能性も十分にあること、
この2点を会社の方に伝えたうえで、
退職後速やかに、遅くとも10日以内に手続きするよう改善なさってください。
> 離職票の発行を担当しています。
> 私の勤めている会社では、月の途中退職者の場合、(※例えば8月10日付)勤怠が確定する月末(※8月末以降)でないと、離職票が発行できないそうです。
> となると、場合によっては1ヶ月近く発行できないことになってしまいます。もし、退職者がすぐに再就職先が決まった場合、離職票を会社から受け取るよりも先に決まった場合は再就職手当てをさかのぼって受給できるのでしょうか。
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> もし受給できないとなると、退職者が泣き寝入りするしかないのでしょうか・・。
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> 再就職しないとしても、受給日が遅くなってしまいます。
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> 月の途中で退職という形は、会社としては望んでいないことで、あくまでも本人がどうしてもすぐに辞めたい場合が多いのですが、このような発行の仕方でよいのか悩みます。
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> となると、場合によっては1ヶ月近く発行できないことになってしまいます。もし、退職者がすぐに再就職先が決まった場合、離職票を会社から受け取るよりも先に決まった場合は再就職手当てをさかのぼって受給できるのでしょうか。
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