相談の広場
最終更新日:2011年08月30日 09:41
続けてのご質問で大変恐縮ですが、ご教示願えればと思います。
弊社で自身の過失によって怪我をし、入院したアルバイトがおり、業務災害という運びになり、『療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)』を病院と薬局へ提出します。
それに加えて『休業給付支給請求書(様式第16号の6)』も労基署へ提出しなければいけないのでしょうか?
別途ですが、上記の方の入院先の病院というのがあまり評判が良くないらしく、入院を引き延ばそうとするらしいのです。そうなると、どう病院側が得をしてしまうのでしょうか?労災から入院費がおりるなどでしょうか?
(転院を要請しようとするも、ベッドがいっぱいで受け入れできないと言われたそうです。)
逆に会社は損をすることがあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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決戦は日曜3時 様
ご返答ありがとうございます。
休業給付は退院後で良いのですね。
やはり、長引くと病院は得をするんですね。
その病院はベッドがいつでも空いている状況が多いらしいので、受け入れしやすいんだと思います。
大学病院などは信頼も厚いでしょうから、いっぱいなのはわかるんですが・・・。
あともう一点、ご質問してもよろしいでしょうか?
業務災害ですと、最初の3日間は会社が補償しなくてはいけないのですが、その計算についてです。
事故を起こしたアルバイトは日給でして、
時給900円×7.5H=6,750円 + 500円(交通費)
が日額として支給されます。
6割ということなので、4,350円程度になるのですが、この計算でよいのでしょうか?
それとも3ヶ月の給与の平均賃金をとるような形なのでしょうか?
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