相談の広場
当社は創業23年で社員数7人の小さな会社です。
創業当初から社会保険にかかわる申告などを近隣の労務管理事務所さんへお願いしています。
依頼している主な内容は
・社員の社会保険、労働保険の加入・脱退等の手続き
・報酬月額変更届
・労災保障保険の申請
・時間外労働に関する協定書の申請
です。
以前、経費削減のため、新入社員の社会保険加入時に自分で申請しようと思い社会保険事務所に行きましたら、当社は労務管理事務所さんと契約しているはずなので、そちらを通して申請してください。と言われました。
1、なぜ本人が申告できないのでしょうか?
all or nothing (やるなら全員、やらないのなら全員をおまかせ)ということでしょうか?
2、「賞与支払届け」が直接当社に送られてきたので、支給額を記入するだけですので自分でできるのですが、管理事務所さんは、「こちらでやりますので支給額を教えてください」とのことでした。(報酬月額変更届け時には4月から6月までの給料額と賞与額が載ったものを渡しています)
なるべく経費はかけず、出来る事は自分でやっていきたいと思いますが、一部のみを自分でやることに関して、どういった不都合が起きるのでしょうか?
支離滅裂な文章になってしまいました。すみません。
社員数が10人未満の会社さんはどの程度までご自分でやっておられますか?
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こんにちは。
時間がたっていますが、回答したいと思います。
質問は、社労士に委託している業務の一部を自分で出来ないか?
という内容にて回答いたします。
結論から言うと、契約によっては可・不可が分かれます。労務管理事務所さんとどういった契約になっているか確認するべきと思われます。
まず、社保等の書類作成については、事業主本人or(事業主の命令された)雇用している社員or(事業主より委託された)社労士。だけが行う事ができます。
委託している場合、書類作成出来るのは、通常は委託された者のみになります。もし、一部分を自分でやる場合は、どの書類は自分で行うなど契約書等で決めておかなければなりません。
【社保側としては】
身元不明の人の申請で事実と違う手続きを行う事を避けるため、初めての手続きの時に、事業主(事務員)又は契約した社労士であるという証明求めています。
私の経験ですが、当事業所では前任者(女性)がすべて窓口で手続きをしていました。そこで、私も窓口で手続きをしようとしたところ、在職を示す証明書や指示された証明書、また身分証明書を求められました。事業主が女性で、私が男だった為、確認を求めたと思われます。管轄事務所によって対応が異なる場合が有りますので、すべてがそうとは言い切れませんが・・・
よって、どうしても部分的に行いたい場合は、その部分は社労士に委託していない内容の契約書を作成し、事業主本人の身分証明書とともに提示すれば可能かと思われます。
【社労士としては】
部分的に行う事を避ける理由としては、
①重複して書類を作成しない為。
②事業所で一部手続きを行い、その結果を社労士に報告し忘れると、整合性が取れなくなる為。
③社労士との契約で全委任となっている場合は、事業主でも勝手に手続きを行えない可能性が有る為。
④事業主が自分でやると言って、やらなかった場合に(言った言わないの問題で)契約上労務士の業務不履行扱いになる可能性が有る為。
⑤事業主が結局出来なかったので、期限を守れず社労士が申請する場合、行政等に期日を守れない社労士として、見られてしまうと言ったリスク有る為。
など様々な事が考えられます。いずれにしても、事業主が行った手続き上の不備でも、社労士側がリスクを負わなくてはならなくなるケースが多々ある為、部分的には認めない方向になっていると考えられます。
よって、部分的に行う場合、その部分を明確にしてその部分は委託しない契約書を作成すれば、その部分については事務処理をすることは可能と考えられます。
また、不都合という訳ではありませんが、事業所ですべての手続きを行ってしまうと、社労士の仕事(収入)が減ってしまう事も理由の一つかもしれません。
今後、考えられるケースは、
①今まで通り、全面的に社労士さんにお願いする。
②すべて自分で行う。(現在の手続きだけでなく、今後の法改正等にも対処しなくてはなりません)
③契約内容を見直し、部分的に契約する。
社労士は書類を作成するだけではなく、コンサルタント的なアドバイスをする事もあり、一概に自分でやった方が金銭的に有利となるとは限りませんので、ご注意ください。
ちなみに、当事業所では60名ほどですが、上記手続きはすべて私一人でやっております(特に資格は持っていません)。
纏まらずに、長々と回答してしまい申し訳ございません。
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