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労務管理

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退職について

著者 ☆★こうチャ☆★ さん

最終更新日:2011年08月31日 21:51

初投稿です。相談させていただきます。

うちの夫と、私は同じ会社に勤めているのですが現在私は産休(9月中旬まで)・育休(9月中旬~)です。
夫は今度転職することになりました。具体的には10月末あたりに退職して新しい会社に勤める予定でいます。
夫は10月に退職しますが、子供の転所等あるので私は3月あたりまで今の場所にいるつもりです。
なので、夫が辞めても私は今の会社で3月まで籍を置き続けたいのですが、可能でしょうか?出産育児給付金を受けたいので。(虫のいい話になりますか?)やはり、夫と同じタイミングで退職をしなければならないのでしょうか。仮に退職しなくてもいい場合、会社側から退職を促されたらどうしたらいいでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 退職について

著者外資社員さん

2011年09月01日 07:21

こんにちは

夫婦で勤務が雇用条件でもない限り、制限はありません。
労働法や、雇用契約の観点で考えれば、労働者ごとに独立した雇用ですから、夫が退職しようが、妻の雇用には影響がありません。

あなた自身に落ち度が無く、もし会社が退職を促すならば、それは解雇になります。 解雇に正統な理由が無いならば、応じる必要は無く、会社が無理にでも辞めて欲しいならば金銭等で補償する必要があります。

職場の雰囲気や、習慣で、いづらいかもしれませんが、何ら強制力の無いものです。 ご自身の生活の為に、勤務が必要ならば、気にし無いほうが良いでしょう。 気持ちの問題は法律や契約ではどうにもなりませんので、3月までの期限ならばそれを我慢するのが良いのでは。

Re: 退職について

著者jinjiさん

2011年09月01日 08:11

こうチャさんへ

この場合、夫の転職や、転所というのは関係なく、ご自身の問題と思います。
産前産後休暇育児休暇という制度は、あくまで復職を前提に社会保険料の免除など、優遇措置がこうじられています。もちろん会社が負担している部分もあります。会社や健康保険組合によっては、法定以上の給付や賃金の支払いをするケースもあります。
最初からもしくは、途中から退職ということを考えておられるなら、即退職をされたほうがいいと思います。
退職しても出産育児給付金は受けられますよ。

Re: 退職について

著者☆★こうチャ☆★さん

2011年09月02日 21:27

jinji様

返信頂き、ありがとうございます。たしかに復職するための国の助成制度という意味が根底にはあるんですよね・・・。やはり、旦那の退職時期に合わせて辞めるべきでしょうかね。参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。



> こうチャさんへ
>
> この場合、夫の転職や、転所というのは関係なく、ご自身の問題と思います。
> 産前産後休暇育児休暇という制度は、あくまで復職を前提に社会保険料の免除など、優遇措置がこうじられています。もちろん会社が負担している部分もあります。会社や健康保険組合によっては、法定以上の給付や賃金の支払いをするケースもあります。
> 最初からもしくは、途中から退職ということを考えておられるなら、即退職をされたほうがいいと思います。
> 退職しても出産育児給付金は受けられますよ。

Re: 退職について

著者☆★こうチャ☆★さん

2011年09月02日 21:31

外資社員 様

返信頂き、ありがとうございました。法律的には何の縛りもなさそうですね。知識がないと、会社の圧に負けちゃいそうでしたが、助かりました。参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。


> こんにちは
>
> 夫婦で勤務が雇用条件でもない限り、制限はありません。
> 労働法や、雇用契約の観点で考えれば、労働者ごとに独立した雇用ですから、夫が退職しようが、妻の雇用には影響がありません。
>
> あなた自身に落ち度が無く、もし会社が退職を促すならば、それは解雇になります。 解雇に正統な理由が無いならば、応じる必要は無く、会社が無理にでも辞めて欲しいならば金銭等で補償する必要があります。
>
> 職場の雰囲気や、習慣で、いづらいかもしれませんが、何ら強制力の無いものです。 ご自身の生活の為に、勤務が必要ならば、気にし無いほうが良いでしょう。 気持ちの問題は法律や契約ではどうにもなりませんので、3月までの期限ならばそれを我慢するのが良いのでは。

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