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労務管理

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36協定

著者 ジミーQ さん

最終更新日:2011年09月06日 12:34

法人ではなく個人の事業ですが、3人の従業員がいます。
就業時間は、月~土出勤で48時間以上の労働になりますが、36協定を届出しないといけないですか?

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Re: 36協定

法人格を有しない事業と記載されていますが、家内制事業
など身内での経営なのでしょうか?それとも社員を雇入れ
て事業を行っているのでしょうか?
後者であれば、雇入れ従業員が1名以上であるならば所管の
労働基準監督署へ事業申請を行う必要があります。その点
が明確でないので以下、後者の場合の対応を記載します。
監督署への届出と同時に労働保険適用事業所設置届、労働
保険関係成立届、雇用保険適用事業所申請届などの届出が
必要です。その上で、使用者労働者の間で、時間外労働
休日労働をさせることについて、労働者代表社員と協定
を結び、様式9号の協定書に必要事項を記入し、監督署へ
届けなければ、労働基準法上、違法となり残業は認められ
ないことで処分を科せられることとなります。
従って、週48時間労働であるならば明らかに提出が必要と
なります。また、時間外労働の限度も規定してありますの
で、注意が必要です。

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