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労務管理

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賞与に対する社会保険料

著者 nano さん

最終更新日:2006年10月05日 17:01

いつもお世話になっております。
弊社では、賞与の導入を検討しています。
10月が決算のため、冬11月、夏(春)5月に支給したいと考えています。
そこで1つ疑問があるのですが、5月に賞与を支給した場合、社会保険の標準月額の算定基礎に関わってくるのでしょうか?
もし関わるとしたら、何かいい方法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 賞与に対する社会保険料

著者はなチャンさん

2006年10月06日 10:38

こんにちわ。賞与として支給し、賞与賞与で届出をすれば算定月額に影響はないはずですよ。
帳簿の科目を賞与とすることと、念のため通常の給与とは別の日に支給をすれば間違いが起きにくいと思います。

Re: 賞与に対する社会保険料

臨時に支払われるもの(大入袋、見舞金など)及び給与規定などで年3回以下の支払いが規定されている賞与決算手当などは標準報酬月額算定基礎となる報酬月額には含まれません。

Re: 賞与に対する社会保険料

著者nanoさん

2006年10月06日 17:43

ありがとうございました。
安心しました。

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