相談の広場
就業規則で所定休日を土日祝日、国民の休日と設定。
法定休日は特に指定しておりません。
この場合、1週間の勤務が月~金まで8H勤務、土休み、日8Hで勤務した場合、計算としては土曜日を法定休日とするので日曜は1.25%のみになるであっていますでしょうか?
また違う勤務では月~金まで8H勤務、土日休みでその内火曜日が祝日とすると40時間以内ですが所定休日である祝日に勤務をしているのでこの日は1.25%での計算をしなければならいということでしょうか?
考え方としては法定休日に勤務すれば1.35%、所定休日に勤務すれば1.25%になるというこで理解して大丈夫でしょうか?
週40時間を超えれば1.25%になるのは理解してるのですが、祝日などに勤務した場合どのような計算になるのかよくわかりません。
祝日でも普通に仕事があるときがあるので祝日出勤で毎回1.25%だと正直しんどい部分があります。
昔は祝日は休みが多かったのですが最近では平日とかわらず仕事があることが多いです。
対処方法としては就業規則の所定休日を上記の文面から週1日の休みをとるや日曜のみ所定休日とするなどに変更することも可能なのでしょうか?
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> 就業規則で所定休日を土日祝日、国民の休日と設定。
> 法定休日は特に指定しておりません。
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> この場合、1週間の勤務が月~金まで8H勤務、土休み、日8Hで勤務した場合、計算としては土曜日を法定休日とするので日曜は1.25%のみになるであっていますでしょうか?
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> また違う勤務では月~金まで8H勤務、土日休みでその内火曜日が祝日とすると40時間以内ですが所定休日である祝日に勤務をしているのでこの日は1.25%での計算をしなければならいということでしょうか?
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> 考え方としては法定休日に勤務すれば1.35%、所定休日に勤務すれば1.25%になるというこで理解して大丈夫でしょうか?
> 週40時間を超えれば1.25%になるのは理解してるのですが、祝日などに勤務した場合どのような計算になるのかよくわかりません。
> 祝日でも普通に仕事があるときがあるので祝日出勤で毎回1.25%だと正直しんどい部分があります。
> 昔は祝日は休みが多かったのですが最近では平日とかわらず仕事があることが多いです。
> 対処方法としては就業規則の所定休日を上記の文面から週1日の休みをとるや日曜のみ所定休日とするなどに変更することも可能なのでしょうか?
1.25%でなく、125%のことと理解されておられるでしょうから、余計な説明は省きます。
まず前提として
→就業規則等に、週の起算日の記載がないか、日曜日としている
→いずれの休日労働に対し135%以上の支払いをする、という記載はない
とします。日曜起算以外の場合は、下記を読み替えてください。また135%以上の支払いをする場合は、全く別の回答になります。
> 1週間の勤務が月~金まで8H勤務、土休み、日8Hで勤務した場合、計算としては土曜日を法定休日とするので日曜は1.25%のみになるであっていますでしょうか?
あっています。というか、これは月曜起算の場合ですね。日曜起算の場合ですと、提起の日曜労働は別の週となります。一連の週初日の日曜日に勤務したか、しなかったかで、土曜日の勤務が、法定休日労働(日曜勤務した場合)、時間外労働(日曜日を休日として休めた場合)とかわってきます。
> また違う勤務では月~金まで8H勤務、土日休みでその内火曜日が祝日とすると40時間以内ですが所定休日である祝日に勤務をしているのでこの日は1.25%での計算をしなければならいということでしょうか?
休日に割増して支払う規定があれば、それに従わないと債務不履行問題となり民事係争となります。労基法はあくまで最低限の基準で、それを下回ると刑事罰をくらわせる問題でしかありません。その労基法では、祝休
日の労働は法定内労働となり、刑事罰は不問です。
> 対処方法としては就業規則の所定休日を上記の文面から週1日の休みをとるや日曜のみ所定休日とするなどに変更することも可能なのでしょうか?
「上記の文面」のうち、どれが就業規則に記載された文面かわかりかねるのですが、労働者不利益変更にあたるならば、単なる変更手続きではすまず、労働契約法でも明記されている手順に沿って合意を形成していかないと、裁判で争われると変更は無効になります。
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