相談の広場
支店が廃棄物品を処分した収入をプールし支店の飲み食い代や祝儀に使用していたことが発覚。7年前に当時の支店長が総務担当にプールすることを指示、証拠の隠滅も指示されたが個人的に裏帳簿をつけていた。金額は年70万、総額500万円。なお、現在の支店長も引き継いでいた。会社は2人の支店長に対し懲戒処分を検討しているが、個人的な着服はなく支店の福利厚生として使用していたこと及び享受は支店全員に及ぶこと、などから業務上横領として訴えることは可能か(そうすべきか)、2人に損害賠償させることは可能か、規程では懲戒解雇となるが法的に可能かご教示をお願いします。
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> 支店が廃棄物品を処分した収入をプールし支店の飲み食い代や祝儀に使用していたことが発覚。7年前に当時の支店長が総務担当にプールすることを指示、証拠の隠滅も指示されたが個人的に裏帳簿をつけていた。金額は年70万、総額500万円。なお、現在の支店長も引き継いでいた。会社は2人の支店長に対し懲戒処分を検討しているが、個人的な着服はなく支店の福利厚生として使用していたこと及び享受は支店全員に及ぶこと、などから業務上横領として訴えることは可能か(そうすべきか)、2人に損害賠償させることは可能か、規程では懲戒解雇となるが法的に可能かご教示をお願いします。
会社の収入を会社に入金せず、他にプールした証拠があれば、会社が賠償訴訟を起こせば良い。相手が個人的には使っていない証明をしなければならない為、その証拠がそろうかどうかで懲戒の対象となると思います。同時に会社の監督責任も問われます。
但し、逆に明らかに会社や支店社員の為に使ったという証拠があれば、会社は監督不足、コンプラ違反、納税違反、不適切な経理処理、社員の差別処遇などで各種の問題を抱えます。
支店長の監督者は役員と思いますが、その方の監督能力問題まで行くでしょう。もちろん他の支店や本社の社員と福利厚生の差が出ますから、その差の分は返還させることは可能かもしれませんが、組織ぐるみと思いますので経営者の監督責任分は減額になります。
他の社員から、その支店の社員より冷遇された賠償責任を会社が問われる場合もあります。
何処までが証拠に基づいているのか、想像なのかは不明なため、大雑把な返信になります。お許しください。
現支店長が継続したということは、そこで何らかの判断があったのかもしれません。法律違反や正義も重要ですが、証拠に基づく事実や、違法行為に及んだ理由なども正しく評価されて対応を検討された方が良いと思います。
どちらにしても会社の経営責任は問われます。
ゴールド3000さん こんにちは
HOF さんご意見にもありますが、支店長はじめ社員ではなく、まず会社としての文書、関係帳票保管 破棄基準等の定めがなく 会社としての責任を問うことが必要でしょう。
昨今、企業の法廷帳票はじめ契約書、連絡文書等も原本を、保管管理業者等の倉庫等荷保管されるケースがほとんどでしょう。
その際には、法廷帳票等は、法令による保管基準で、当期間を過ぎれは、破棄焼却するなど明治いぇいます。当然、その行為が適切でなくそれにより障害、損害を生じた場合には保管管理会社に対して賠償責任を求めるなど訴訟等も起きています。
お話では、まずは会社としての保管管理規程、破棄焼却管理規則等が不適切であり、それを社員等に命じることはできないでしょう。
企業としての損害等が生じていれば、幾つかの賠償を問うこともできますが、まずは支店長はじめ社員への注意意見書のy提示で行うべきでしょう。
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