相談の広場
いつも勉強させていただいております
在宅勤務者の光熱費等経費や個人所有のプリンタの消耗・償却などを固定費で支払うことを考えています。
給与に手当てとして付与することを考えていましたが、できれば収入にしたくないです。
どのように処理するのがよいかお知恵を拝借したくお願い申し上げます。
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hidesanさん こんにちは
昨今、企業間でも専門知識あるいは労働時間と通勤時間等との関係を踏まえ、年間在宅勤務と称して、労働契約を結ぶケースも増えています。
在宅勤務者は通常の社員と勤務形態が大きく異なることから、在宅勤務の対象者、在宅勤務の期間、頻度、労働時間管理、機器の貸与、経費などについて細かく規定した在宅勤務規程を作成しておくことが求められます。
【労働契約書の締結】
就業の場所が「自宅」になるため、労働条件通知書や労働契約書にはその旨を明記する必要があります。勤務の一部を在宅とする場合は、会社と自宅の両方を明記します。なお、社内で業務を行う場合と同様に、在宅勤務をする場合でも、労働時間、休憩、休日等に関して同様の規定が適用されます。
【在宅勤務規程の作成】
在宅勤務に関する以下の項目について、別途就業規則(在宅勤務規程)等に規定してください。
・在宅勤務の目的・定義・対象者・服務規律
・在宅勤務の承認の手続き
・在宅勤務で行う業務の範囲
・業務報告の方法
・在宅勤務の実施日数と出社日の指定
・情報セキュリティの確保
・在宅勤務に伴う費用の負担
・在宅勤務者への機器の貸与
・在宅勤務時の労働災害
・在宅勤務時の執務環境
・在宅勤務者の賃金(通勤手当など)
ご質問の光熱費、、個人所有物に関する使用規則等については、やはり雇用契約上に網羅することが必要でしょう。
在宅勤務者との協議にはなりますが、やはり、所有物を使用し破損あるいは修理等に関することも生じる場合もありますから、企業としてはそれに関する規則等を定めて置かれることが賢明でしょう。
akijinさま
早々の回答ありがとうございました。
また、お礼が遅れたことをお詫び申し上げます。
ちょうど規定そ策定も取り掛かろうとしていたところなので、具体的な項目のアドバイス非常に助かります。
そこであらためて確認したいのですが、
金額の特定しづらい光熱費や通信費などを固定額経費として支給して問題ないでしょうか?
それとも他に一般的な方法があるのでしょうか?
対象は2人で、一人は営業的な業務が主になります。一人は事務的な業務ですが年金支給の関係で収入をコントロールしてあげたいと考えています。
重ねての質問恐縮ですがお知恵拝借できればと思います。
よろしくお願い申し上げます。
> hidesanさん こんにちは
>
> 昨今、企業間でも専門知識あるいは労働時間と通勤時間等との関係を踏まえ、年間在宅勤務と称して、労働契約を結ぶケースも増えています。
>
> 在宅勤務者は通常の社員と勤務形態が大きく異なることから、在宅勤務の対象者、在宅勤務の期間、頻度、労働時間管理、機器の貸与、経費などについて細かく規定した在宅勤務規程を作成しておくことが求められます。
>
> 【労働契約書の締結】
> 就業の場所が「自宅」になるため、労働条件通知書や労働契約書にはその旨を明記する必要があります。勤務の一部を在宅とする場合は、会社と自宅の両方を明記します。なお、社内で業務を行う場合と同様に、在宅勤務をする場合でも、労働時間、休憩、休日等に関して同様の規定が適用されます。
>
> 【在宅勤務規程の作成】
> 在宅勤務に関する以下の項目について、別途就業規則(在宅勤務規程)等に規定してください。
>
> ・在宅勤務の目的・定義・対象者・服務規律
> ・在宅勤務の承認の手続き
> ・在宅勤務で行う業務の範囲
> ・業務報告の方法
> ・在宅勤務の実施日数と出社日の指定
> ・情報セキュリティの確保
> ・在宅勤務に伴う費用の負担
> ・在宅勤務者への機器の貸与
> ・在宅勤務時の労働災害
> ・在宅勤務時の執務環境
> ・在宅勤務者の賃金(通勤手当など)
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> ご質問の光熱費、、個人所有物に関する使用規則等については、やはり雇用契約上に網羅することが必要でしょう。
> 在宅勤務者との協議にはなりますが、やはり、所有物を使用し破損あるいは修理等に関することも生じる場合もありますから、企業としてはそれに関する規則等を定めて置かれることが賢明でしょう。
個人の携帯電話の補助金を毎月定額支払った場合の扱い方は?
ご質問の点についてはご専門家、会計士、税理士に直接お尋ねになることがいいのですが。
通品費については、基本的に私用と社用の区別をすることが困難なので、給与としての処理をする必要があります。業務目的で個人名義の携帯電話で、全額会社負担する場合には経費にすることが可能です。
その際には、業務目的で使用していることを証明するために、通話明細等を保管することをお勧めします。
水道光熱費については案内がありますが、経費とは認められないようです。
最近では、PC等は無償貸与するケースもあります。
http://www.fukubukuro.jp/soumu/zeimu/480-1.htm
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