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労務管理

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雇用契約書 労働条件の変更

著者 puruun さん

最終更新日:2011年09月14日 04:23

ある業務を日勤で一日10時間ほど、週五日(土日休み)

契約(アルバイト)として10年以上勤務しております。

10年前にアルバイト情報誌にて応募し面接、
業務の内容を口頭で聞き、その情報誌の内容の業務をして今にいたります。

3ヶ月の自動更新で務めていたのですが、
最近、雇用契約書を書いてくれと言われ、その記載内容に
6ヶ月ごとの更新で
勤務地、仕事内容は記載しておらず、そのかわりに
「業務変更、出向してもかまいません。」
このような事が記載しておりました。

今年になってからですが会社が大幅な勤務体制の変更をしており、
他の部署から私の部署へ、嘱託社員などが入って来て、
これから先も増えそうな感じで人が余っている状況です。

このような状況、私の雇用形態などを考えるとしょうがないと
は思いますが、
今までアルバイトの異動、職種変更など聞いたこともなく
これから人員整理をやっていくのがみえみえで、
この雇用契約書にサインをしてしまうと、

1.日勤から交代24時間勤務

2.残業無し日勤(給料20%以上ダウン)

の違う職種の今後異動させられそうで質問ですが、

1.労働条件の不利益変更になりますか?
サインしなければもう働けないと言われましたが
どうしたらいいでしょう?

2.サインせずに退職になった場合は自己都合退職ですか?

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Re: 雇用契約書 労働条件の変更

著者外資社員さん

2011年09月14日 07:50

こんにちは

厳しい状況ですね。

> 1.労働条件の不利益変更になりますか?
> サインしなければもう働けないと言われましたが
> どうしたらいいでしょう?
>
> 2.サインせずに退職になった場合は自己都合退職ですか?

労働条件の不利益変更ですから、労働者の合意がなければ出来ません。 会社は、それが飲めなければ「解雇」という意味です。 もし「自主退職しろ」と言っているならば間違いですから応じる必要はありません。 解雇になります。

但し、解雇の場合には、やたらに出来るものではありません。最低限30日前の通告ですから、今の条件で30日は勤務可能です。(または不足した日の、日当分を解雇手当てとして出す。)

解雇には、それなりの理由が必要なので、条件交渉は可能と思います。 自分からは辞めないのが良いでしょう。

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