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労務管理

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有給休暇がなくなった場合

著者 NKNS さん

最終更新日:2011年09月14日 13:02

皆さんのお知恵をお貸しください。

社員の方で実母の通院介護の為に、しばしば有給休暇で休まれておられるのですが、有給休暇がなくなってしまいました。

勤続年数も長く勤務体制も良く、それ以外で休まれる事もあまりないので、特別な措置をとれないものか悩んでおります。

何か特別な就業規則や、社会保障制度などありましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇がなくなった場合

著者jinjiさん

2011年09月15日 08:10

御社では介護休業法は適用されていませんでしょうか。
運用方法は会社によってまちまちかと思いますが、ある程度細則を策定しむやみな濫用とならないよう制度作りが必要です。
有給・無給も会社独自ですが、ある程度余裕がある会社は有給または一部有給なんどで運用しているようです。
ちなみに弊社は無給ですが・・・。

いずれにしても特別休暇制度などは、会社独自のものです。
今回限りの特別措置ではなく、今後の同様の案件の発生を考慮しながら制度を作ったほうがいいと思います。

Re: 有給休暇がなくなった場合

著者ビビ総務さん

2011年09月15日 10:18

弊社の承認休務には伝染予防法による交通機関の遮断や隔離、負傷・疾病、妊婦健診などで所属長が必要と認めた場合、有休とは別に休みが認められます。

その中に所属長が特に必要と認める事由というものがあり、以前麻疹が大流行し、保育園が休園してしまった親御さんに対して、承認休務が認められました。
休園になったらどうしよう・・・という母親が複数いらっしゃったので、よかったと思います。

弊社の介護休業規程では期間で休むことが前提です。投稿をみますと、ちょこちょこ1日単位で休まれているのでは?と思うと、弊社の「休業」では対応がむずかしいと思い、投稿させてもらいました。

Re: 有給休暇がなくなった場合

著者NKNSさん

2011年09月15日 10:39

お二人とも貴重なご意見ありがとうございました。

改正育児・介護休業法を把握しておりませんでした。
長期の休業及び看護休暇は規定でありましたが、介護休暇
ありませんでした。

よく調べると、中小企業の場合はH24年7月1日から施行となっていましたので、有給・無給・特別休暇・承認休務等の参考にされて頂き、今後考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

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